寄与分
亡くなられた方(被相続人)に遺言がなく、相続人が複数ある場合には、
遺産分割協議によって、どの財産をどのように取得するかを決定しますが、
相続人が生前の貢献を主張することがあります。
民法では寄与分として規定されているものです。
寄与分とは、
共同相続人中に、被相続人の事業を無償で手伝ったり、
財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護につとめるなどして、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるとき、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
その人の寄与分(共同相続人の協議で定める)を差し引いたものを相続財産とみなし、
その残りの相続財産を法定相続分によって算定し、
特別の寄与をした人は、法定相続分+寄与分を取得するという制度です。
この協議が、なかなかまとまらないことも多く、
その場合は、寄与分を主張する人の請求によって、
家庭裁判所が定めることになります。
寄与分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとされています。















