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2006年11月30日

寄与分

亡くなられた方(被相続人)に遺言がなく、相続人が複数ある場合には、
遺産分割協議によって、どの財産をどのように取得するかを決定しますが、
相続人が生前の貢献を主張することがあります。
民法では寄与分として規定されているものです。

寄与分とは、
共同相続人中に、被相続人の事業を無償で手伝ったり、
財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護につとめるなどして、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるとき、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
その人の寄与分(共同相続人の協議で定める)を差し引いたものを相続財産とみなし、
その残りの相続財産を法定相続分によって算定し、
特別の寄与をした人は、法定相続分+寄与分を取得するという制度です。

この協議が、なかなかまとまらないことも多く、
その場合は、寄与分を主張する人の請求によって、
家庭裁判所が定めることになります。
寄与分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとされています。

2006年11月29日

支払督促

NHKが受信料不払い世帯に対して、
支払督促を申し立てるとのことです。

支払督促は、
金銭の支払又は有価証券(もしくは代替物)の引渡しを求める場合に
認められる手続で、その金額を問わず、
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。

申立書の書類審査をパスすると支払督促が発布され、債務者に送付されます。
内容面の審査がないため、債務者が裁判所に行く必要はありません。

債務者に不服がある場合も当然ながらあります。
そのような場合、債務者は督促異議書を裁判所に
提出して、異議の申し立てをします。
異議を申し立てると、請求額に応じて、
地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
ここでは内容面の審理がされることになります。
なお、債務者が納得できないと思いつつも、
受け取った日の翌日から2週間以内に督促異議の申立てをしないと
支払督促に仮執行宣言が付されることがあり、
これによって直ちに強制執行を受けることがあります。

2006年11月28日

前納授業料の返還問題

新年度が開始前に入学を辞退した場合、
入学金や前納受領料が返還されるかどうかが争われていた訴訟で、
最高裁の判断が出ました。

学則では、「既納の学費はいかなる理由があっても返還しない」とされており、
その有効性が問題となりました。
判決では、
①「入学金」は、その納付により、大学に入学できる地位を取得するので、
その後、在学契約が解除され、
あるいは失効したとしても、大学は返還義務を負わない、
②「不返還特約」のうち、授業料に関する部分は、在学契約の解除に伴う
損害賠償の予定または違約金の性質を持つ、
③3月31日以前に入学辞退の申し入れがなされた場合は、
授業料を返還する義務を負う、
と判断しました。

平成13年に施行された消費者契約法は、
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項のうち、
事業者側に生じる平均的な損害を超えるものは、
その超える部分について無効とする規定をおいています。

この規定を適用し、
在学契約が大学の入学年度の開始前である3月31日以前に解除された場合は、
大学に生ずべき平均的な損害はないとし、授業料を返還しないという特約の
全部を無効としました。
ただし、推薦入学など、他の受験者よりも有利な条件で入学できる地位にある場合は、
その学生が入学する蓋然性が相当程度高いため、
特段の事情がない限りは、授業料の返還を請求できないということです。

2006年11月27日

京都・宇治へ

宇治の平等院へ行って来ました。
お天気が今ひとつ、紅葉も少し早め、ということで、
それほど混み合っていませんでした。
小太郎と紅葉.JPG
入り口に、「犬お断り」の看板がなかったので、尋ねてみたところ、
建物の中は当然ながらNGだけれど、庭園内はOKとのことでした。
平等院1.JPG

「盲導犬?」と声をかけられながら、散策してきました。
小太郎もやや緊張気味で、「かしこいワンコ」に見えたのでしょうか(^_^;)

平等院2.JPG

ところで、昨日の関西学生アメリカンフットボールリーグ、
関西学院と立命館の全勝対決は、16-14で関西学院の勝利!
おめでとうございます!
KGファイターズ→http://www.kgfighters.com/

2006年11月24日

有料老人ホーム見学

先日、有料老人ホームを見学してきました。
私が成年後見人をつとめている方は、ヘルパーのみなさんに支えてもらいながら、
住み慣れた自宅で過ごしてきましたが、それが難しくなってしまいました。

今回のケースでは介護型のため、そのケアの内容などいろいろ教えて頂きました。
ご本人の意向をみんなで考えながらリクエストするのですが、
判断が難しいことも多いです。

ちなみに、入所に際しては入所一時金が必要となりますが、
最近は、低額に抑えているところも多いようですね。
そのほか、利用料(家賃・食費・管理費)、
介護保険の1割負担部分、居室の電気代、医療費、雑費など、
毎月発生する費用もかなりあります。

2006年11月22日

思いがけず、ライトアップ

昨日、大阪ビジネスパーク(OBP)へ行ったら、
白と青の電飾がとてもきれいでした。
OBP.JPG


2006年11月21日

整理解雇のルールを定める

厚生労働省が次々と「労働契約法」制定に向けて方針を決定しています。
平成18年11月21日付日経新聞によれば、
会社が整理解雇をする条件として、次の4点を、
解雇の合理性の判断する要素として明文化するとのことです。

1)業績不振など人員削減が必要な理由があるか(必要性)
2)経営合理化など解雇を避ける方策をとったか(回避努力)
3)解雇する社員を選ぶ明確な理由があるか(公正な選定)
4)解雇する社員や労働組合に説明を尽くしたか(理由の説明)

これまでも裁判においては、
上記の各点を総合考慮して解雇の有効性が判断されていました。
それを法律に盛り込む形です。

2006年11月20日

解雇紛争で金銭的解決

厚生労働省は、労働契約法の制定を目指していますが、
平成18年11月18日付日経新聞によれば、
解雇に関する紛争について、金銭での解決手段を盛り込む方針とのことです。

従業員が不当解雇を主張し裁判に発展した場合、
その裁判の過程で、会社と従業員は互いを非難し合うことになるため、
信頼関係は大きく損なわれることとなります。
その結果、仮に解雇が不当であると認定され、従業員としての地位が回復しても、
円満な職場復帰は難しいという問題がありました。

裁判では、会社が和解金を支払うことで解決する場合も多いのですが、
訴えを提起する段階で、補償金請求を認めるのがこの制度です。
つまり、社員が職場復帰を求めない代わりに、
金銭による補償を請求する訴えを認めるものです。
会社を訴える社員にとって、
補償金を勝ち取って紛争を早期決着させる選択肢が加わるということです。
なお、補償金の基準については、
年収の2年分以上とする方向で調整がなされるようです。

土曜日はつくばへ

土曜日は、セミナーのため茨城県つくばみらい市まで行ってきました。
遠いのかなと思っていましたが、「つくばエクスプレス」でのアクセスが良く、
全く苦になりませんでした。

3時間あまりのセミナーを終えて東京駅まで帰ってきたところ、
「おにぎり」が目について、新幹線に持ち込みました。
おにぎりを手づかみで食べたの、久しぶりかも。
おにぎり.JPG

ついでに(?)、東京ばななの「しっとりクーヘン」も買ってみました。
もっと「ばなな、ばなな」しているとよかった。。。
クーヘン.JPG

2006年11月17日

シンポジウム、無事終了!

今日は、舞子ビラ神戸で、近畿弁護士会連合会主催のシンポジウムでした。
昨日から入って準備作業をしておりました。
早朝の明石海峡大橋を1枚。
大橋.JPG

「教育は子どものニーズにどう応えるか-不登校を通して見えるもの-」

というタイトルのシンポジウムは、昨年から準備していたもので、
たくさんの方に参加して頂いて、無事終了しました。
ホッとするとともに、ほろっと感動しました。
シンポジウム.JPG

2006年11月16日

過労運転の影響

平成18年2月、京滋バイパス(京都府宇治市)で、
3人が死亡したタンクローリーの多重衝突事故で、
車列に突っ込んだタンクローリー運転手の勤務先の運送会社、及び社長らが、
労働基準法違反と道交法違反(過労運転容認)の罪に問われた事件は、
法人に対して罰金60万円、
社長に懲役1年2か月、
同社運輸課長に懲役1年執行猶予3年
という判決が言い渡されたと報道されています。
(すでに、運転手に対しては、業務上過失致死傷罪等で、
懲役4年6月の刑が確定)

社長らは、事故前日の2月12日、
運転手が過労で正常な運転ができないことを知りながら、運転を認めたもので、
判決理由では、
運転手の過労を明確に認識しながら取引量を減らさず、利益を追求した会社の
会社の体制、体質が事故の原因と言っても過言ではない、
などと述べられています。

さまざまな問題が凝縮された事故であり、
ずさんな労務管理や利益偏重の姿勢に警告を発するものといえます。

2006年11月15日

養子縁組の要件

養子縁組をするためには、養親は成年者でなければなりませんが、
未婚でも構いません。

ただし、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する
「特別養子縁組」の場合は、原則として、
養親は配偶者のある者(既婚者)で、
かつ夫婦がともに養親とならなければなりません。

2006年11月14日

昨日のおみやげ

昨日はきれいな蘭を頂きました。
蘭というお花はやはり存在感がありますね。
蘭.JPG

2006年11月13日

押印について

文書に印鑑を押すというとき、
「訂正印」「捨印」「割印」「契印」などの言葉が出てきます。

訂正印は、文書内容を訂正する際に押捺する印影です。
文書の署名部分に使用した印章と同じものを使い、
文書を複数の当事者で作成している場合は、全員の印影が押捺が必要です。
訂正部分を二重線で消してその部分に押すか、
欄外に「○字削除 ○字加入」と記載してそこに押捺します。

捨印は、文書作成後に文書内容の訂正の必要性が生じた場合に備えて、
あらかじめ文書の署名部分に使用した印章と同じ印章を使って、
欄外に押捺しておくものです。
捨印があると、後日の訂正が可能となりますが、
同時に自由な訂正を許すことになるので、用心しなければなりません。

割印は、2通以上の文書が同一である、あるいは、
文書に関連があることなどを示すために、
複数の文書にまたがって押捺するものです。

契印は、1通の文書が複数枚にわたるときに、
その文書が一体のものとして、その順序でつづられていることを示すためのもので、
文書が綴じられた部分に、2ページにまたがって押捺するものです。
当事者が複数の場合は、
全員の押捺(文書の署名部分に押印されたもの)が必要です。
なお、文書が製本されているとき(帯で綴じられているとき)は、
裏表紙と帯にまたがって1カ所に押捺します。

2006年11月10日

リニューアル!

昨日は、京都のアイウェアショップ「オブジェ」さんに伺いました。
11月11日のリニューアルオープン前のお披露目。
全面改装されて、素敵な眼鏡がすっきりとレイアウトされていましたが、
昨日は、雑誌関係者などたくさんの方であふれていました。

店内で配られていたミネラルウォーターもオリジナルのラベルのこだわりなんです。
オブジェさん.JPG

リニューアル記念のグラスホルダーを頂いたのですが、
いかにも男の子好き(?)しそうなアイテムでした。
(眼鏡を買うと先着順でプレゼントされるのだそうです)
オブジェOBJ→http://www.obj.co.jp/

2006年11月09日

遺産の評価

相続は、被相続人の死亡のときに開始しますが、
それから長期間経過した後に遺産分割がなされることもあります。
その間に遺産である不動産等の価格が変動する可能性があり、
どの時期の価額を基準として遺産分割をするかは重要な問題です。

実務では、基準時に関する当事者の合意があればそれにより、
それがない場合などは、
相続財産の評価は遺産分割時の価額による取扱いがなされているようです。

ただ、遺産分割時の価額にするにしても、具体的な評価については、
当事者間に争いがあることは多いです。
当事者間で、評価に関する合意が出来ない場合は、
正式な鑑定を経て、遺産分割時の価額を算定することになります。
不動産の場合は不動産鑑定士、
非上場会社の株式等の場合は公認会計士などの
専門家による鑑定に際しては、鑑定費用を当事者が負担するため、
鑑定費用をどのように負担するかについても協議が必要となります。

2006年11月08日

代償分割

遺言が存在しない場合、遺産分割協議によって、遺産を分けることになります。
誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議するわけですが、
分割する方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。

「現物分割」は遺産をそのまま分割する方法で、これが原則的な方法といえます。
例えば、不動産ABがあり、
①「不動産Aは甲に、不動産Bは乙に取得させる」
②「不動産ABについて、2分の1ずつの持分により取得する」などです。

しかし、不動産ABが同じ価値ということはまれであり、
一方の価値が高い場合や不動産が一つしか無い場合に、
その差額を金銭(代償金)で清算する方法を、代償分割といいます。

当事者が協議や調停で合意すれば、代償分割はもちろん可能ですが、
遺産の数や種類、価格などからみて、現物分割が困難であったり、
共有状態にすること(細分化)によって、価値が著しく失われる場合には、
審判でも代償分割が認められます。

なお、審判によって、代償分割が認められる要件としては、
①相続財産を細分化するのが不適当
②共同相続人の間で、代償金支払の方法によることに争いがない
③相続財産の評価におおむね合意があること
④相続財産を取得する(代償金を支払うべき)相続人に
  債務の支払能力があること
などがあげられています。

2006年11月07日

遺産分割協議

民法は、相続が発生した場合に相続人の取得する割合を
定めています(法定相続分)。
故人が遺言を残さなかった場合には、
この法定相続分にしたがって、相続財産を取得することになります。

遺産が現金や預貯金など、分割可能なものだけであれば、
争いが生じることも少ないのですが、
例えば遺産が、複数の不動産だけの場合、
法定相続分に従って全ての不動産を共有することはあまり好まれません。
将来的に、1人の意思でその不動産を自由に処分(売却など)することが
できない可能性があるためです。

この場合、誰がどの不動産を取得するのかを決めるため
遺産分割協議が必要となります。
ただ、すべての相続人が同意しなければ、遺産分割協議は成立しません。
このように、共同相続人間で協議が調わない場合には、
家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立てることになります。

遺産の分割に際しては、
遺産に属する物または権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情が
考慮されます(民法906条)。

2006年11月06日

偽装請負

形式的には「請負」や「個人事業主」として契約がなされていたとしても、
発注者が直接、請負労働者等を指揮命令していることを指す、
いわゆる、偽装請負が大きく取り上げられています。

職業安定法は、労働者供給事業を原則として禁止し、
特別法によって派遣という形式を認めています。
そして、請負契約を締結して労働者を会社に送り込み(=供給)、
その労働者がメーカー等の指揮命令下で働いている場合、
許可されていない労働者供給行為として
「職業安定法」や「労働者派遣法」に違反することになります。

職業安定法施行規則第4条では、

1)作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う
2)作業に従事する労働者を、指揮監督する
3)作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う
4)自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)
もしくはその作業に必要な材料、
資材を使用し又は企画もしくは専門的な技術
もしくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、
単に肉体的な労働力を提供するものでない

という4つの要件をすべて満たさない限り、
労働者供給事業を行う者、すなわち派遣を行っている者とみなされることになります。
このように派遣でなく、請負の形式をとる背景としては、
コストダウン、労働者入れ替えの容易さがあります。

秋晴れ

週末はよいお天気でした。
小太郎と少しだけ遠くの公園に出かけました。
ボールをくわえたまま、一枚。
小太郎0611.JPG

2006年11月02日

ハッピークローバー

芦屋「マーティー」の玉井さんから、
「クローバーのパーツを買った人にいろんなハッピーが起こっているらしい」
と聞きましたので、「それは、早速ゲットしなければ(笑)」と意気込んでおりました。

組み合わせにバリエーションがあるので、さんざん悩んでいたところ、
セッティングしてを送ってくださいました。
すごくかわいくて、お気に入りです。

ストラップ.JPG

何かハッピーがやってくるかも(^O^)(^O^)(^O^)
マーティー レザーライフ・コンシェルジュ芦屋
http://www.e-marty.co.jp/

2006年11月01日

東京出張

昨日の東京出張は、東京タワーの近くのホテルに泊まりました。
最近のホテルは、下の方のフロアがオフィスに
なっているところが多いのですね。昨日のホテルもそうでした。
ほっそりと東京タワーが見えたので一枚。
東京タワー.JPG

帰りは品川から新幹線。
品川で乗り降りするのはまだ数回なので、うろうろしていると、
エキナカのお店「ecute」があるのを発見。
期間限定ショップで、マンゴープリンをゲットして新幹線に持ち込みました。
マンゴープリン.JPG