亡くなられた方(被相続人)に遺言がなく、相続人が複数ある場合には、
遺産分割協議によって、どの財産をどのように取得するかを決定しますが、
相続人が生前の貢献を主張することがあります。
民法では寄与分として規定されているものです。
寄与分とは、
共同相続人中に、被相続人の事業を無償で手伝ったり、
財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護につとめるなどして、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるとき、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
その人の寄与分(共同相続人の協議で定める)を差し引いたものを相続財産とみなし、
その残りの相続財産を法定相続分によって算定し、
特別の寄与をした人は、法定相続分+寄与分を取得するという制度です。
この協議が、なかなかまとまらないことも多く、
その場合は、寄与分を主張する人の請求によって、
家庭裁判所が定めることになります。
寄与分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとされています。
2006年 11月
NHKが受信料不払い世帯に対して、
支払督促を申し立てるとのことです。
支払督促は、
金銭の支払又は有価証券(もしくは代替物)の引渡しを求める場合に
認められる手続で、その金額を問わず、
債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
申立書の書類審査をパスすると支払督促が発布され、債務者に送付されます。
内容面の審査がないため、債務者が裁判所に行く必要はありません。
債務者に不服がある場合も当然ながらあります。
そのような場合、債務者は督促異議書を裁判所に
提出して、異議の申し立てをします。
異議を申し立てると、請求額に応じて、
地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。
ここでは内容面の審理がされることになります。
なお、債務者が納得できないと思いつつも、
受け取った日の翌日から2週間以内に督促異議の申立てをしないと
支払督促に仮執行宣言が付されることがあり、
これによって直ちに強制執行を受けることがあります。
新年度が開始前に入学を辞退した場合、
入学金や前納受領料が返還されるかどうかが争われていた訴訟で、
最高裁の判断が出ました。
学則では、「既納の学費はいかなる理由があっても返還しない」とされており、
その有効性が問題となりました。
判決では、
①「入学金」は、その納付により、大学に入学できる地位を取得するので、
その後、在学契約が解除され、
あるいは失効したとしても、大学は返還義務を負わない、
②「不返還特約」のうち、授業料に関する部分は、在学契約の解除に伴う
損害賠償の予定または違約金の性質を持つ、
③3月31日以前に入学辞退の申し入れがなされた場合は、
授業料を返還する義務を負う、
と判断しました。
平成13年に施行された消費者契約法は、
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項のうち、
事業者側に生じる平均的な損害を超えるものは、
その超える部分について無効とする規定をおいています。
この規定を適用し、
在学契約が大学の入学年度の開始前である3月31日以前に解除された場合は、
大学に生ずべき平均的な損害はないとし、授業料を返還しないという特約の
全部を無効としました。
ただし、推薦入学など、他の受験者よりも有利な条件で入学できる地位にある場合は、
その学生が入学する蓋然性が相当程度高いため、
特段の事情がない限りは、授業料の返還を請求できないということです。
宇治の平等院へ行って来ました。
お天気が今ひとつ、紅葉も少し早め、ということで、
それほど混み合っていませんでした。
入り口に、「犬お断り」の看板がなかったので、尋ねてみたところ、
建物の中は当然ながらNGだけれど、庭園内はOKとのことでした。
「盲導犬?」と声をかけられながら、散策してきました。
小太郎もやや緊張気味で、「かしこいワンコ」に見えたのでしょうか(^_^;)
ところで、昨日の関西学生アメリカンフットボールリーグ、
関西学院と立命館の全勝対決は、16-14で関西学院の勝利!
おめでとうございます!
KGファイターズ→http://www.kgfighters.com/
先日、有料老人ホームを見学してきました。
私が成年後見人をつとめている方は、ヘルパーのみなさんに支えてもらいながら、
住み慣れた自宅で過ごしてきましたが、それが難しくなってしまいました。
今回のケースでは介護型のため、そのケアの内容などいろいろ教えて頂きました。
ご本人の意向をみんなで考えながらリクエストするのですが、
判断が難しいことも多いです。
ちなみに、入所に際しては入所一時金が必要となりますが、
最近は、低額に抑えているところも多いようですね。
そのほか、利用料(家賃・食費・管理費)、
介護保険の1割負担部分、居室の電気代、医療費、雑費など、
毎月発生する費用もかなりあります。
昨日、大阪ビジネスパーク(OBP)へ行ったら、
白と青の電飾がとてもきれいでした。
厚生労働省が次々と「労働契約法」制定に向けて方針を決定しています。
平成18年11月21日付日経新聞によれば、
会社が整理解雇をする条件として、次の4点を、
解雇の合理性の判断する要素として明文化するとのことです。
1)業績不振など人員削減が必要な理由があるか(必要性)
2)経営合理化など解雇を避ける方策をとったか(回避努力)
3)解雇する社員を選ぶ明確な理由があるか(公正な選定)
4)解雇する社員や労働組合に説明を尽くしたか(理由の説明)
これまでも裁判においては、
上記の各点を総合考慮して解雇の有効性が判断されていました。
それを法律に盛り込む形です。
厚生労働省は、労働契約法の制定を目指していますが、
平成18年11月18日付日経新聞によれば、
解雇に関する紛争について、金銭での解決手段を盛り込む方針とのことです。
従業員が不当解雇を主張し裁判に発展した場合、
その裁判の過程で、会社と従業員は互いを非難し合うことになるため、
信頼関係は大きく損なわれることとなります。
その結果、仮に解雇が不当であると認定され、従業員としての地位が回復しても、
円満な職場復帰は難しいという問題がありました。
裁判では、会社が和解金を支払うことで解決する場合も多いのですが、
訴えを提起する段階で、補償金請求を認めるのがこの制度です。
つまり、社員が職場復帰を求めない代わりに、
金銭による補償を請求する訴えを認めるものです。
会社を訴える社員にとって、
補償金を勝ち取って紛争を早期決着させる選択肢が加わるということです。
なお、補償金の基準については、
年収の2年分以上とする方向で調整がなされるようです。
土曜日は、セミナーのため茨城県つくばみらい市まで行ってきました。
遠いのかなと思っていましたが、「つくばエクスプレス」でのアクセスが良く、
全く苦になりませんでした。
3時間あまりのセミナーを終えて東京駅まで帰ってきたところ、
「おにぎり」が目について、新幹線に持ち込みました。
おにぎりを手づかみで食べたの、久しぶりかも。
ついでに(?)、東京ばななの「しっとりクーヘン」も買ってみました。
もっと「ばなな、ばなな」しているとよかった。。。
今日は、舞子ビラ神戸で、近畿弁護士会連合会主催のシンポジウムでした。
昨日から入って準備作業をしておりました。
早朝の明石海峡大橋を1枚。
「教育は子どものニーズにどう応えるか-不登校を通して見えるもの-」
というタイトルのシンポジウムは、昨年から準備していたもので、
たくさんの方に参加して頂いて、無事終了しました。
ホッとするとともに、ほろっと感動しました。
