« リニューアル! | メイン | 昨日のおみやげ »

押印について

文書に印鑑を押すというとき、
「訂正印」「捨印」「割印」「契印」などの言葉が出てきます。

訂正印は、文書内容を訂正する際に押捺する印影です。
文書の署名部分に使用した印章と同じものを使い、
文書を複数の当事者で作成している場合は、全員の印影が押捺が必要です。
訂正部分を二重線で消してその部分に押すか、
欄外に「○字削除 ○字加入」と記載してそこに押捺します。

捨印は、文書作成後に文書内容の訂正の必要性が生じた場合に備えて、
あらかじめ文書の署名部分に使用した印章と同じ印章を使って、
欄外に押捺しておくものです。
捨印があると、後日の訂正が可能となりますが、
同時に自由な訂正を許すことになるので、用心しなければなりません。

割印は、2通以上の文書が同一である、あるいは、
文書に関連があることなどを示すために、
複数の文書にまたがって押捺するものです。

契印は、1通の文書が複数枚にわたるときに、
その文書が一体のものとして、その順序でつづられていることを示すためのもので、
文書が綴じられた部分に、2ページにまたがって押捺するものです。
当事者が複数の場合は、
全員の押捺(文書の署名部分に押印されたもの)が必要です。
なお、文書が製本されているとき(帯で綴じられているとき)は、
裏表紙と帯にまたがって1カ所に押捺します。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kojima-lawoffice.com/blog/mt-tb.cgi/504

コメントを投稿