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養子縁組をするためには、養親は成年者でなければなりませんが、 未婚でも構いません。
ただし、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する 「特別養子縁組」の場合は、原則として、 養親は配偶者のある者(既婚者)で、 かつ夫婦がともに養親とならなければなりません。
投稿者: 小島幸保 日時: 2006年11月15日 07:28 | パーマリンク
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