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養子縁組の要件

養子縁組をするためには、養親は成年者でなければなりませんが、
未婚でも構いません。

ただし、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する
「特別養子縁組」の場合は、原則として、
養親は配偶者のある者(既婚者)で、
かつ夫婦がともに養親とならなければなりません。

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