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整理解雇のルールを定める

厚生労働省が次々と「労働契約法」制定に向けて方針を決定しています。
平成18年11月21日付日経新聞によれば、
会社が整理解雇をする条件として、次の4点を、
解雇の合理性の判断する要素として明文化するとのことです。

1)業績不振など人員削減が必要な理由があるか(必要性)
2)経営合理化など解雇を避ける方策をとったか(回避努力)
3)解雇する社員を選ぶ明確な理由があるか(公正な選定)
4)解雇する社員や労働組合に説明を尽くしたか(理由の説明)

これまでも裁判においては、
上記の各点を総合考慮して解雇の有効性が判断されていました。
それを法律に盛り込む形です。

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