譲渡担保
融資を受けるに際して、その担保として、例えば機械などに
譲渡担保を設定することがあります。
譲渡担保とは、債権を担保するため、
債務者やその目的となる物の所有者から、
債権者が形式的に所有権を譲り受け、
被担保債権(債務)が弁済された場合に、その権利を返還するというものです。
ただ、その所有権の移転は、形式的なものなので、
従前どおり目的物を利用し続けることができます。
被担保債権(債務)が弁済されないときは、
債権者は、その目的物を評価して、債権との差額を
譲渡担保権設定者(その物の所有者)に交付し、
目的物の所有権を確定的に取得します。
譲渡担保は、民法に定められているものではなく、
判例上認められたものです。
譲渡担保権の設定に際しては、契約書の作成が要件となるわけでは
ありませんが、
外形的に目的物が移動するわけではなく、従前どおり
債務者側が利用し続けることが可能であるため、
譲渡担保権の存在があいまいになりがちです。
したがって、契約書を作成し、契約の存在を明確にしておくべきです。















