裁判員制度への対応
12月22日付日経新聞によれば、
化粧品大手のマンダムは、
従業員が裁判員に選ばれた場合、審理に必要な期間を
有給休暇として取得できる制度を導入するとのことです。
裁判員制度は、2009年5月までに始まるものとされています。
審理期間をなるべく短くする方策が検討されているようですが、
それでも、従業員がこの間、収入面で不利益を生じると負担が大きいです。
裁判員として手続に参加するために休みをとることは
労働基準法7条で許容され、
仕事を休んだことを理由に解雇などの不利益な扱いをすることは
裁判員法で禁止されますが、
さらに有給休暇として取得できることで、従業員が社会的な義務を
果たせるようにし、
企業としての社会的責任を果たそうとするものといえます。















