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2007年01月31日

刑事裁判への被害者参加

刑事事件の被害者が裁判手続に積極的に関与する制度が
導入されるようです。
平成19年1月31日付日本経済新聞によれば、
被害者が被告人に直接質問したり、自ら考える量刑について意見を
述べることができるようになる制度を盛り込む、刑事訴訟法の改正案が
提出されるとのことです。
生命や身体にかかわる重大事件に限定されますが、
検察官の求刑と異なる量刑を主張できる(ただし、法定刑の範囲内に限定)
というのはこれまでと大きな違いです。

◇法定刑=刑罰法規によって定められている刑
       その定められた範囲内で刑の言渡しがある
  求刑=検察官が述べる意見
 宣告刑=裁判で言い渡される刑

2007年01月30日

厚生年金の分割請求

平成19年4月から「年金分割」の制度が始まりますが、
分割の対象となる年金に関して情報の提供を受けることができます。
社会保険事務所、年金相談センターが相談窓口で、
「情報」とは、分割の対象となる期間、
その期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額、
分割の割合の範囲などです。
50歳以上であれば希望により見込額を通知してもらうこともできます。
平成19年1月29日付日本経済新聞によれば、
その相談者の81%が女性なのだそうです。

2007年01月29日

労働者の同意による相殺

労働基準法24条1項は、
賃金の全額を労働者に支払わなければならないと定めています。

では、会社が従業員に対して損害賠償債権を有する場合、例えば、
従業員が過失によって商品などを壊してしまった場合、
その損害賠償金を給料と相殺する、つまり差し引くことができるのかが
問題となります。

24条1項の規定により、このような場合でも、
使用者側から一方的に相殺することはできませんが、
従業員の同意があれば、相殺が可能です。
ただ、その同意が従業員の「自由な意思」によるものであることを
証明するため、同意することを書面に残しておくべきでしょう。

2007年01月25日

過労自殺による損害賠償請求

1月23日付毎日新聞によれば、
うつ病で自殺した男性従業員(当時24歳)の遺族が、
会社に対して、長時間労働や上司の理不尽な叱責などが原因であるとして、
約9250万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、
約7400万円の賠償が命じられたとのこと。

判決では、精神面に配慮し、休養の必要性や適切な異動を検討すれば、
自殺は防げたとし、「安全配慮義務」違反を認めているようです。

長時間労働に、昇格によって増した心理的な負担が重なっている事案あり、
会社側の、健康で安全な職場で働けるよう配慮する義務は
ますます重要になってきています。

英会話

昨日は、年末から随分あいて、久しぶりの英語塾でしたが、
Rani先生の帰省みやげ(?)は、これ。
キットカットをちょっとこってりさせた感じかな。
(ちなみに、写真はA4サイズほどのお得パックです)
オーストラリアでポピュラーなお菓子なんだそうです。
TimTam.JPG

2007年01月24日

昨日の出張

月曜~火曜、東京出張でした。
友達から、「品川駅なら、豆狸のいなり寿司もあるよ」と教えてもらい、
帰りの新幹線に「豆狸」のおいなりさんを持ち込みました。
実家のおいなりさんに比べると、小振りで、
ちょっと黒いのは、黒糖かな?私はワサビが好きな感じでした。
いなりずし.JPG

待ち時間があったので、さらにぶらついていると、
「good day for you」という期間限定ショップを発見し、
とりあえずチーズケーキを買ってみました。すごくクリーミーです。
チーズケーキ.JPG

2007年01月22日

それでもボクはやってない

週末、映画「それでもボクはやってない」を観てきました。
若い男性が電車内での痴漢容疑で逮捕され、
「ボクはやってない」と主張するも起訴され、刑事裁判が進む、
というストーリーです。

この映画、評判どおり相当リアルです。
法廷の雰囲気や刑事裁判手続の細かいところ、言葉遣いなど
現場のことがよく表現されていると思いました。
ストーリーそのものは淡々と進んでいくという印象ですが、
刑事裁判に興味がある方にはお勧めです。

2007年01月19日

司法修習の修了試験

2006年度の司法修習生のうち、16人が不合格になったと
報道されています。
秋に行われた修了試験では107人が不合格となって大きな話題となりましたが、
今回報道されているのは、追試の合否を受けての最終結果なのでしょう。
司法修習の最後にある修了試験は、確かに肉体的にも過酷なのですが、
そういった理由だけではなさそう。
質の低下を懸念する声があがっているそうです。

2007年01月17日

ホワイトカラー・エグゼンプション導入は見送りへ

1月17日付日本経済新聞によれば、
労働時間規制除外法案[日本版ホワイトカラー・エグゼンプション]
(一定の条件を満たす会社員については、労働時間規制から除外し、
自分の裁量で労働時間を決める制度)については、
見送られることになったとのこと。

制度の有用性より、「残業代ゼロの時代がくる」という
不安の方が大きく取り上げられ、
街でインタビューされるサラリーマンの姿がテレビでもよく流れていましたね。

2007年01月16日

約款

医療保険について、実際に保険金を請求したところ、
支払を拒否されて加入者が困惑するケースがあることから、
保険会社側の契約時の説明義務をより適切にしていこうといった流れが
あるようです。

中には、社内の内部規定で支払を拒否するケースもあるようですが、
大半は「約款」に記載されているものです。
約款は、特定の種類の取引に関する定型的な契約条項であり、
保険契約だとかなりのボリュームになります。
このような大量の取引に関して作られる約款に関しては、たとえ、
消費者が約款の内容を十分に理解していなくても拘束されてしまいます。
だからこそ、勧誘時・締結前の説明は適切に行われる必要があります。

2007年01月15日

週末

週末は穏やかなお天気でした。
小太郎の「散歩行きたいモード」も全開でした。
0114.JPG

2007年01月12日

えべっさん

事務所の近くには、堀川戎がありますので、
昨日(11日)は、残り福に行ってきました。
帰りにベビーカステラを買って、会議に差し入れ~。
ベビーカステラ.JPG
今朝、コートのポケットに手を入れると、
先日食事後にもらった福飴が出てきました。
にっこり、幸せになりそうな顔で!
アメ.JPG

2007年01月11日

新手の振り込め詐欺

「裁判所からの支払命令」を装い、金銭の支払いを求める
電子メールが送信されているとのこと。
報道によると、メールは、「支払命令」と称するもので、
最近の法改正により、メールで命令を送達することができるようになった、
という説明付きだそうで、この大胆な手法に驚きました。
メールが一般化してきたことのあらわれなのでしょうが、少なくとも現在は、
裁判所からメールで支払を求められることはありませんので、
くれぐれもご注意ください。

2007年01月10日

介護と転勤命令

親族の介護が必要であることを理由に転勤命令を拒否する労働者
については、どのように考えればよいでしょうか。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(育児介護休業法)では、

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で
就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、
その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の
介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない(26条)。

と規定されています。
そして、厚生労働省の指針では、
会社による「配慮」とは、
例えば、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況を把握すること、
労働者本人の意向を斟酌すること、
配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをした場合の
子の養育又は家族の介護の代替手段の有無の確認を行うことなどが
あげられています。

これらの要素を踏まえて考えると、
その労働者を転勤させる会社の必要性と、
転勤によって労働者が受ける不利益とを比較した場合に、
労働者側の不利益が大きいと判断される場合があり、
その場合には、会社の配転命令権の濫用と認定され、
転勤は認められないことになります。
この傾向は、少子化・高齢化が進むにつれてますます強くなると思われます。

2007年01月09日

配転命令権

就業規則には、
「会社は業務の都合により、従業員に対し、
出張、配置転換、転勤を命じることがある」などの規定が盛り込まれて
いる場合がほとんどですが、
会社の「配転命令権」は、労働契約から想定される合理的な
範囲内の配置転換を指し、それを超える場合は労働者の同意が必要とされます。
すなわち、労働契約上、その労働者について、
就業場所や職務内容について限定している場合は、配置転換について、
労働者の同意を得る必要があるということになります。

また、労働契約の範囲内といえる場合でも、
労働者の利益に配慮して行うべきとされ、それを無視した配転命令は、
「権利の濫用」にあたるとして、無効とされるケースもあります。
例えば、業務上の必要性がないもの、不当な動機・目的による配転などです。

2007年01月05日

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
今年は、弁護士8年目に入ります。がんばっていきたいと思います。

お正月はどのようにお過ごしでしたか。
お笑い番組がたくさんでしたね。たっぷり見ました。

テレビでサッカー犬を見て、小太郎とも遊んでみようと思い、
まずは、サッカーボールを購入。
白黒だけじゃないんですね。これもバレーボールみたいです。
サッカーボール.JPG

小太郎はハッスルしすぎて撮影できませんでしたが、
ボールをパスするとか、セーブするなんてとんでもない。
ボールにかみついて拾い上げようとするので、とてもサッカー犬とはいえません。
それなりに運動になったようで、遊んだ後はぐっすり寝てました。
正月小太郎.JPG