労働者の同意による相殺
労働基準法24条1項は、
賃金の全額を労働者に支払わなければならないと定めています。
では、会社が従業員に対して損害賠償債権を有する場合、例えば、
従業員が過失によって商品などを壊してしまった場合、
その損害賠償金を給料と相殺する、つまり差し引くことができるのかが
問題となります。
24条1項の規定により、このような場合でも、
使用者側から一方的に相殺することはできませんが、
従業員の同意があれば、相殺が可能です。
ただ、その同意が従業員の「自由な意思」によるものであることを
証明するため、同意することを書面に残しておくべきでしょう。















