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刑事裁判への被害者参加

刑事事件の被害者が裁判手続に積極的に関与する制度が
導入されるようです。
平成19年1月31日付日本経済新聞によれば、
被害者が被告人に直接質問したり、自ら考える量刑について意見を
述べることができるようになる制度を盛り込む、刑事訴訟法の改正案が
提出されるとのことです。
生命や身体にかかわる重大事件に限定されますが、
検察官の求刑と異なる量刑を主張できる(ただし、法定刑の範囲内に限定)
というのはこれまでと大きな違いです。

◇法定刑=刑罰法規によって定められている刑
       その定められた範囲内で刑の言渡しがある
  求刑=検察官が述べる意見
 宣告刑=裁判で言い渡される刑

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