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公正取引委員会の公表したところによれば、 自動車販売会社がその未処理損失を解消するため、 トラック部品の取り付けや修理を委託している下請業者に、 「協力値引き」名目で減額を要請し、下請代金額を減じていたことは 下請法に違反するとして、勧告が行われたとのことです。
下請業者側に責められる事由がないのに、 契約時に決定した下請代金を不当に値引きさせることは、 下請代金支払遅延等防止法(下請法)で禁止されています。
投稿者: 小島幸保 日時: 2007年02月21日 07:29 | パーマリンク
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