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高齢者向け賃貸借契約

高齢化社会では、高齢者の住宅確保も課題となりますが、
高齢者向け賃貸借契約として、以下のようなものがあります。

終身建物賃貸借契約は、
賃借人の終身にわたって賃貸する内容の契約で、
死亡したときに終了しますから、借地借家法の特則になります。

これに借地借家法上の定期借家契約を合わせた
期間付死亡時終了建物賃貸契約もあります。
これは、一定の期間を定めて、その期間が満了するか、
あるいは賃借人が死亡すれば、賃貸借が終了する内容のものです。

これらの契約では更新や契約の承継がないということになるのですが、
同居者(配偶者や60歳以上の親族)が、
死亡の事実を知ったときから1ヵ月以内に申し出たときは、
同一条件の賃貸借契約を締結することができるようにして、
同居人の保護をはかっています
(ただし、この間に、期間付死亡時終了建物賃貸契約の期間が満了した場合は
できません)。

いずれの契約も、公正証書などの書面の作成が必須ですし、
この事業を行う前提として、都道府県知事の認可が必要です。

コメント

 こじまさん、こんばんは。お元気でっか。今宵のお月様はきれいでんなあ。普段、全然使ったことのない関西弁で挨拶してみました。
 高齢者向け賃貸借の件、調べてくださったのですか。ありがとうございました。自分で調べるようにしていますが、またわからないことがあったら、お聞きしてもいいですか?

こじまの興味のままに書く勝手なブログなので(!)、興味がわかなかったらごめんなさいってことで(笑)。
かつて、個別のご質問には対応できなくなってコメント受付を一時閉鎖したこともあるので、どうかご了承くださいまし。。。

 こじまさんが興味のままに書く勝手なブログですね(笑)。了解しました(敬礼)。法律のことに気軽に答えるというわけにもいきませんものね。でも、興味が湧いたら、ぜひお願いしますね。
 今日の記事読みましたが、竹山さんがそのような本をだすことは知っていたのですがこじまさん、竹山さんと対談なさったんですか。私も参加したかった。