個人情報取扱いの例外を明確化
個人情報保護法の規定では、個人情報を第三者に提供する場合は、
本人の承諾が必要です。
ただ、緊急時でも個人情報の取扱いを厳格にするあまり、
例えば、製品事故が発生した場合に、販売店が購入者に関する情報を
メーカーに提供できないなど、被害の拡大を阻止できないような
支障も生じていました。
平成19年3月21日付日本経済新聞によれば、
緊急時においては、本人の同意を得なくても、個人情報を提供できる
という例外について、各省庁が具体的に示す方針が固まったということです。
確かに最近は、「第三者提供には本人の同意が必要」という原則を前提に、
例外的な取扱いとして許されるかどうか、という相談が増えています。















