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2007年 4月

2007.04.27

生命保険に加入するときは、
「告知書」に現在及び過去の健康状態などを記載しますね。
これに違反した場合、いわゆる告知義務違反があった場合の処理については、
商法に規定があり、
契約者または被保険者が、悪意または重大な過失により、
重要な事実の不告知または不実の告知があった場合は、
保険会社は契約の解除をすることができると規定されています。
何が「重要な事実」にあたるのかについて、
生命の危険を測定するにつき、影響ある素質を有する事実をいい、
必ずしも直接死の原因となったもの、または死の転帰を見るべき性質の
ものであることを要しないとの判例があります。
この契約解除は、「将来に向かって」効力を生じるため、
契約者が支払った保険料は返還されません。
ところで。。。久しぶりに商法を見ると、なんだか読みづらい。
会社法が口語化されて読みやすくなったことを実感しました。。。

2007.04.25

自動継続特約のついた定期預金について、
解約の申し出をしないまま自動的に継続されている場合、
その預金の払戻しを受ける権利がいつ消滅するかが争われた事案で、
最高裁判決がありました。
預金払戻請求権の消滅時効の問題です。
民法では、債権は10年間行使しないと消滅する、
消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する、
と定めています。
銀行側は、最初の満期日(本件では昭和63年のこと)から消滅時効が進行するので、
解約申し入れのあった時点(本件では平成14年のこと)では既に消滅時効が完成している
と主張していましたが、
最高裁は、解約を申し出た後の満期が到来した日
(本件は1年の定期預金なので平成15年のこと)から消滅時効が進行すると判断しました。
自動更新をやめるかどうかは預金者の自由。
それなのに、初回の満期日前に、継続を停止する申入れをして、
初回満期日に預金の払戻しを請求することを前提にして、
「初回満期日から預金払戻請求権を行使することができる」と解することは、
預金者にその行為を行うよう要求するに等しく、
自動継続定期預金契約の趣旨に反する、というのがその理由です。

2007.04.24

不動産の登記簿謄本は、仕事で触れることの多い資料の一つで、
不動産が関係する案件では、必ず目にします。
法務局で入手できますが、最近は、コンピューター化が進み、
遠方の管轄のものでも、近くの法務局で入手することができるので、
とても便利になりました。
不動産の登記簿は、表題部・甲区・乙区に分かれています。
表題部にはその物件の所在や面積などの情報が
甲区には、所有権に関する権利に関する情報が、
乙区には、所有権以外の権利に関する情報が
それぞれ記載されています。
甲区で、「持ち主」を特定し、
乙区で、「抵当権」など、その物件に対して第三者が持っている権利
(持ち主の側からすると、「負担」)の有無を確認します。

2007.04.23

週末は、動物病院へ。
4月は狂犬病の予防注射のお知らせが来る月です。
それともう一つ、「フィラリア」を予防するためのお薬をもらいに・・・
フィラリアは、蚊で感染する寄生虫で(あまり詳しくありませんが)
とにかく怖い病気なのです。
そんなフィラリア予防のお薬にもジェネリックができたのだそうです。
獣医さんによれば、味の違いを感じとって食べないワンもいるそうですが、
小太郎に限って大丈夫だろう!とジェネリックの方をもらいました。
070421.JPG 当然ながら、全く問題なく食べておりました。

2007.04.20

平成19年4月19日付日本経済新聞(夕刊)によれば、
昨年始まった労働審判制度の申立件数が2月末までに1000件を
超えたとのこと。
労働審判は、
裁判官である労働審判官1名と審判員(労使の代表)2名で
構成される労働審判委員会が、労働者と事業主との間の紛争の
解決を図る制度です。
まずは話し合い(調停)での解決を試みて、
調停がまとまらなければ、審判を出すというものです。
この制度で重視されるのは「早期解決」で、原則として3回以内の期日で
審理を終結しなければならないとされていますが、
平均審理期間が73日だったとこと(これは、ホントに早いと思います)。
そのため、第1回期日までに十分な準備が求められていますが、
限られた時間で事情の聴き取りをして、書類の作成をするのは、
なかなかキビシイです。

2007.04.19

東京出張は、肌寒い雨でした。
「米粒」が食べたくなったので、おにぎり(とカスピ海ヨーグルト)
を帰りの新幹線に持ち込みです。
0704181.JPG 北陸のお客さんから、海鮮のセットを頂きました。
5年前のお仕事は私にとってとても大切な経験になったのですが、
未だに気に掛けて頂いていることに本当に感謝しています。
0704182.JPG

2007.04.17

平成19年6月7日に施行される改正消費者契約法に規定される
新しい制度、消費者団体訴訟制度による差止請求。
消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣から認定された
「適格消費者団体」が事業者等に対して、不当な勧誘行為や
不当契約条項の使用について、裁判上・裁判外の差止請求を行うことを
認める制度です。
個々の契約によって被害を受けても、その額が少額にとどまることから、
法的責任の追及を躊躇せざるを得ないケースが多く、
消費者保護が十分でないとされてきました。
そこで、「消費者全体の利益のために」消費者団体が差止請求を行い、
被害の発生や拡大を防止しようというものです。

2007.04.16

週末、事務所の会議室のプチ模様替えを実行しました。
ずっと「買わないと・・・」と気にしていたモノが届いたのですが、
意外に大きく、置き場所を設けるために・・・
070414.JPG 縦型だと座りながら使えると思いまして・・・(横着)。

2007.04.13

未成年者の親権者が亡くなった場合は、
後見人が選任されなければなりません。
祖父母が後見人になるケースも多いですが、
血縁関係があるからといって直ちに後見人になるわけではなく、
家庭裁判所に後見人選任の申立てをして、
裁判所により選任されることにより後見人になります。
ただし、最後に親権を行使していた者は、
遺言で後見人を指定することができます。
後見人になれば、戸籍の届出が必要で、
未成年者の戸籍には、未成年後見人が就任した旨の記載がなされます。

2007.04.12

就業規則上の懲戒事由にあたる行為があってから、
かなりの期間経ってから、それを理由に解雇することに問題はないでしょうか。
この場合、やはり解雇権の濫用の問題が出てきます。
会社としては、懲戒処分を行うかどうかを判断するにつき時間を要する場合は、
懲戒処分などを行う権利を留保していることを通知しておき、
判断材料がそろった時点で、速やかに懲戒処分の判断をすべきなのでしょう。

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