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2007年04月27日

告知義務違反

生命保険に加入するときは、
「告知書」に現在及び過去の健康状態などを記載しますね。
これに違反した場合、いわゆる告知義務違反があった場合の処理については、
商法に規定があり、
契約者または被保険者が、悪意または重大な過失により、
重要な事実の不告知または不実の告知があった場合は、
保険会社は契約の解除をすることができると規定されています。

何が「重要な事実」にあたるのかについて、
生命の危険を測定するにつき、影響ある素質を有する事実をいい、
必ずしも直接死の原因となったもの、または死の転帰を見るべき性質の
ものであることを要しないとの判例があります。

この契約解除は、「将来に向かって」効力を生じるため、
契約者が支払った保険料は返還されません。

ところで。。。久しぶりに商法を見ると、なんだか読みづらい。
会社法が口語化されて読みやすくなったことを実感しました。。。

2007年04月25日

自動継続定期預金の消滅時効

自動継続特約のついた定期預金について、
解約の申し出をしないまま自動的に継続されている場合、
その預金の払戻しを受ける権利がいつ消滅するかが争われた事案で、
最高裁判決がありました。

預金払戻請求権の消滅時効の問題です。
民法では、債権は10年間行使しないと消滅する、
消滅時効は、権利を行使することができるときから進行する、
と定めています。

銀行側は、最初の満期日(本件では昭和63年のこと)から消滅時効が進行するので、
解約申し入れのあった時点(本件では平成14年のこと)では既に消滅時効が完成している
と主張していましたが、
最高裁は、解約を申し出た後の満期が到来した日
(本件は1年の定期預金なので平成15年のこと)から消滅時効が進行すると判断しました。

自動更新をやめるかどうかは預金者の自由。
それなのに、初回の満期日前に、継続を停止する申入れをして、
初回満期日に預金の払戻しを請求することを前提にして、
「初回満期日から預金払戻請求権を行使することができる」と解することは、
預金者にその行為を行うよう要求するに等しく、
自動継続定期預金契約の趣旨に反する、というのがその理由です。

2007年04月24日

甲区と乙区

不動産の登記簿謄本は、仕事で触れることの多い資料の一つで、
不動産が関係する案件では、必ず目にします。
法務局で入手できますが、最近は、コンピューター化が進み、
遠方の管轄のものでも、近くの法務局で入手することができるので、
とても便利になりました。

不動産の登記簿は、表題部・甲区・乙区に分かれています。
表題部にはその物件の所在や面積などの情報が
甲区には、所有権に関する権利に関する情報が、
乙区には、所有権以外の権利に関する情報が
それぞれ記載されています。

甲区で、「持ち主」を特定し、
乙区で、「抵当権」など、その物件に対して第三者が持っている権利
(持ち主の側からすると、「負担」)の有無を確認します。

2007年04月23日

ジェネリック

週末は、動物病院へ。
4月は狂犬病の予防注射のお知らせが来る月です。
それともう一つ、「フィラリア」を予防するためのお薬をもらいに・・・
フィラリアは、蚊で感染する寄生虫で(あまり詳しくありませんが)
とにかく怖い病気なのです。

そんなフィラリア予防のお薬にもジェネリックができたのだそうです。
獣医さんによれば、味の違いを感じとって食べないワンもいるそうですが、
小太郎に限って大丈夫だろう!とジェネリックの方をもらいました。

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当然ながら、全く問題なく食べておりました。

2007年04月20日

労働審判

平成19年4月19日付日本経済新聞(夕刊)によれば、
昨年始まった労働審判制度の申立件数が2月末までに1000件を
超えたとのこと。
労働審判は、
裁判官である労働審判官1名と審判員(労使の代表)2名で
構成される労働審判委員会が、労働者と事業主との間の紛争の
解決を図る制度です。
まずは話し合い(調停)での解決を試みて、
調停がまとまらなければ、審判を出すというものです。

この制度で重視されるのは「早期解決」で、原則として3回以内の期日で
審理を終結しなければならないとされていますが、
平均審理期間が73日だったとこと(これは、ホントに早いと思います)。

そのため、第1回期日までに十分な準備が求められていますが、
限られた時間で事情の聴き取りをして、書類の作成をするのは、
なかなかキビシイです。

2007年04月19日

出張でした

東京出張は、肌寒い雨でした。
「米粒」が食べたくなったので、おにぎり(とカスピ海ヨーグルト)
を帰りの新幹線に持ち込みです。

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北陸のお客さんから、海鮮のセットを頂きました。
5年前のお仕事は私にとってとても大切な経験になったのですが、
未だに気に掛けて頂いていることに本当に感謝しています。

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2007年04月17日

消費者団体訴訟制度

平成19年6月7日に施行される改正消費者契約法に規定される
新しい制度、消費者団体訴訟制度による差止請求。

消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣から認定された
「適格消費者団体」が事業者等に対して、不当な勧誘行為や
不当契約条項の使用について、裁判上・裁判外の差止請求を行うことを
認める制度です。

個々の契約によって被害を受けても、その額が少額にとどまることから、
法的責任の追及を躊躇せざるを得ないケースが多く、
消費者保護が十分でないとされてきました。
そこで、「消費者全体の利益のために」消費者団体が差止請求を行い、
被害の発生や拡大を防止しようというものです。

2007年04月16日

ホワイトボード

週末、事務所の会議室のプチ模様替えを実行しました。
ずっと「買わないと・・・」と気にしていたモノが届いたのですが、
意外に大きく、置き場所を設けるために・・・

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縦型だと座りながら使えると思いまして・・・(横着)。

2007年04月13日

未成年後見人

未成年者の親権者が亡くなった場合は、
後見人が選任されなければなりません。
祖父母が後見人になるケースも多いですが、
血縁関係があるからといって直ちに後見人になるわけではなく、
家庭裁判所に後見人選任の申立てをして、
裁判所により選任されることにより後見人になります。
ただし、最後に親権を行使していた者は、
遺言で後見人を指定することができます。

後見人になれば、戸籍の届出が必要で、
未成年者の戸籍には、未成年後見人が就任した旨の記載がなされます。

2007年04月12日

懲戒解雇

就業規則上の懲戒事由にあたる行為があってから、
かなりの期間経ってから、それを理由に解雇することに問題はないでしょうか。

この場合、やはり解雇権の濫用の問題が出てきます。
会社としては、懲戒処分を行うかどうかを判断するにつき時間を要する場合は、
懲戒処分などを行う権利を留保していることを通知しておき、
判断材料がそろった時点で、速やかに懲戒処分の判断をすべきなのでしょう。

2007年04月11日

解任と解職

経営統合の断念、というニュースが多いですね。
ペンタックスは代表取締役を解職し、HOYAとの統合は検討するが、
合併は断念したとのこと。

平成19年4月11日付日本経済新聞では、
解任と解職の区別について解説がありました。
商法時代は、代表取締役の「選任」「解任」と表記されていましたが、
会社法では、代表取締役については「選定」「解職」
取締役については「選任」「解任」として、区別されています。

多くの人の中から選ぶことを「選任(逆は解任)」
限られた人数の中から選ぶことを「選定(逆は解職)」であると
解説されています。
まだ「選任・解任」と言ってしまうのですが、まあそのうち慣れますね。

2007年04月10日

ネット代金詐欺

インターネット上の売買では、決済を先にして、
後に商品が届くかは少なからず不安なところがあります。
事実、代金先払いを悪用した詐欺も増えているようです。

このような通信販売を規制する法律は、「特定商取引に関する法律」
ですが、この法律で「代引き」などの選択肢を設けるよう企業に義務づける
ことも検討されているようです。

平成19年4月10日付日本経済新聞では、
個人の通販事業者と購入者との間をつなぐ仲介的な会社が、
商品の配送や決済を代行する「ドロップシッピング」について触れられています。
個人は在庫を持たなくてよいため、通販事業へ参入しやすくなる反面、
販売責任の所在が曖昧になっているという指摘があります。

春のお菓子

お菓子教室を主宰されている方から頂いた箱の中には・・・

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チョコ!写真ではわかりにくいですが、
オレンジの上に、ほんのり金色のチョコがかかっています。
ちょっと大人の味?

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これまたおみやげに頂いたケーキ。
やっぱり、春と言えば、いちごでしょう。

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2007年04月09日

有期労働契約について

4月7日放送の生活笑百科2問目について、
解説が十分でなかった点があります。

相談の概要は、60歳の定年退職後に3年の契約で再就職したが、
他の従業員とそりがあわず、1年3か月後に退職した。
会社から損害賠償を受けるのか、というものです。

有期労働契約は、原則、3年を上限として締結することができますが、
労働契約の初日から1年を経過した日以後は、
労働者は使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
この場合は、損害賠償義務を負いません(「原則」)。

ただし、この規定は、
・専門的知識を有する労働者(厚生労働大臣が定める基準があります)
・満60歳以上の労働者
には適用がありません(「例外」)。
かような労働者が退職の申し出をする場面では、「原則」ではなく、
民法628条の適用があることになり、
「やむを得ない事由」が認められる場合に限り、
一方的な雇用契約の解除ができる、ということになります。

今回の相談は、定年退職をした方の有期労働契約であり、
「例外」の場面です。
したがって、「やむを得ない事由」の有無が問題になるのですが、
「原則」がある以上、これに触れるべきでした。
このような説明が不足していたように思われますので、追加させて頂きます。

さくら

家から少し離れた川沿いに立派なさくらの木がありました。

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これぞ、満開。
こんなにきれいに咲いているさくらを見たのは久しぶりかもしれません。
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小太郎は、花よりダンゴの様子。
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2007年04月06日

通告制度

平成19年4月6日付日本経済新聞によれば、
関西電力は、不祥事を見つけた社員が
上司や同僚には秘密で専門部署(経営監査室)へ通告できる
制度を設けるとのこと。
通告者の氏名などは同室の外に出さないことが明確に規定されるようです。

公益通報者保護法によって通報処理の仕組みの整備や
個人情報の保護などが要求されていますが、
社内に取り入れた制度を、より利用しやすいものにするための
配慮が必要ですね。

2007年04月05日

下請業者保護へ

下請法は、優越的地位にある企業がその立場を利用して、
下請業者に不利益な取引を強いることなどを禁止しています。

平成19年4月5日付日本経済新聞によれば、
経済産業省と公正取引委員会は、
「下請法」の運用基準をきめ細かくし、
事業者に違反行為の判断の目安として活用させるということです。

5つの業界(情報通信機器、繊維、自動車、ソフトウェア、コンテンツ)
について、違反事例を列挙した業界別指針が作成されるようですから、
監督が強化されると同時に、
下請業者の扱いについて、親事業者側からの自制も求められることになるでしょう。

2007年04月04日

姫路へ

昨日は姫路商工会議所さんでの新入社員の皆さん向けの
セミナーでした。
姫路では、来年
「第25回全国菓子大博覧会・兵庫」(姫路菓子博)が開催されるということで、
その準備も盛り上がってきているそうです。

これは、姫路銘菓「玉椿」
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すごくやわらかくて、やさしい甘さです。
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姫路駅は外国からの旅行者と思われる方々がたくさんいました。
姫路城は世界遺産ですもんね。

2007年04月03日

取引基本契約

売掛先の入金が、突然ストップ。さて、どうしましょうか。

まずは、今後の取引をどうするのかが問題です。
このまま掛売で続けると傷口を広げることになりかねない場合が多いので、
現金取引にするか、あるいは、取引を停止するか、悩みどころです。

また、未収の売掛金はどのように回収するか。
もう法人が危ういと思われるとき、社長個人の資産から回収ができるか。

いずれも、取引基本契約書で盛り込んでおきたいところです。

売掛金の入金がとぎれた場合でも、
継続的な取引をしていた場合には、一方的に取引を停止すると
違法になる場合もあり得ます。
そうすると、代金支払いの遅滞が「取引停止事由」となるという
条項を盛り込んでおくべきでしょう。
また、法人だけでは信用力が不足する場合には、
取引基本契約書に、「社長個人が連帯保証する」ことを盛り込んでおくべきです。

リスクが現実化したときに、
初めて取引基本契約書の存在がいきてくると思います。

2007年04月02日

1周年です

昨年4月1日に事務所を開設し、1年が経ちました。
1年間、あっという間でびっくりしてしまいます。
気持ちもあたらに、がんばってまいります。

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