告知義務違反
生命保険に加入するときは、
「告知書」に現在及び過去の健康状態などを記載しますね。
これに違反した場合、いわゆる告知義務違反があった場合の処理については、
商法に規定があり、
契約者または被保険者が、悪意または重大な過失により、
重要な事実の不告知または不実の告知があった場合は、
保険会社は契約の解除をすることができると規定されています。
何が「重要な事実」にあたるのかについて、
生命の危険を測定するにつき、影響ある素質を有する事実をいい、
必ずしも直接死の原因となったもの、または死の転帰を見るべき性質の
ものであることを要しないとの判例があります。
この契約解除は、「将来に向かって」効力を生じるため、
契約者が支払った保険料は返還されません。
ところで。。。久しぶりに商法を見ると、なんだか読みづらい。
会社法が口語化されて読みやすくなったことを実感しました。。。















