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就業規則上の懲戒事由にあたる行為があってから、 かなりの期間経ってから、それを理由に解雇することに問題はないでしょうか。
この場合、やはり解雇権の濫用の問題が出てきます。 会社としては、懲戒処分を行うかどうかを判断するにつき時間を要する場合は、 懲戒処分などを行う権利を留保していることを通知しておき、 判断材料がそろった時点で、速やかに懲戒処分の判断をすべきなのでしょう。
投稿者: 小島幸保 日時: 2007年04月12日 06:45 | パーマリンク
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懲戒処分権利保留と併せて「一定期日までに退職届を提出すれば論旨解雇にします」という制度を設けている会社もあるようですね。本人が懲戒事由について反省の意を表している場合には使い勝手のよい制度で,ソフトランディングといえそうです。
投稿者: 東京者 | 2007年04月12日 10:29
なるほどですね。就業規則もまだまだ工夫の余地がありそうですが、気合いが必要。。。
投稿者: こじま | 2007年04月12日 21:37
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コメント
懲戒処分権利保留と併せて「一定期日までに退職届を提出すれば論旨解雇にします」という制度を設けている会社もあるようですね。本人が懲戒事由について反省の意を表している場合には使い勝手のよい制度で,ソフトランディングといえそうです。
投稿者: 東京者 | 2007年04月12日 10:29
なるほどですね。就業規則もまだまだ工夫の余地がありそうですが、気合いが必要。。。
投稿者: こじま | 2007年04月12日 21:37