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出張でした

東京出張は、肌寒い雨でした。
「米粒」が食べたくなったので、おにぎり(とカスピ海ヨーグルト)
を帰りの新幹線に持ち込みです。

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北陸のお客さんから、海鮮のセットを頂きました。
5年前のお仕事は私にとってとても大切な経験になったのですが、
未だに気に掛けて頂いていることに本当に感謝しています。

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コメント

出張ご苦労様でした。
先生の出張といえば食べ物ネタ。
今回はお菓子系ではなさそうですね。

 こじまさん、東京出張おつかれさまでした。
 いきなりですが、ブログを書いていると著作権を侵害していないかとか気になりません?他人の主張や資料を引用する場合、一定の要件を満たせば、例外にあたりますが、その要件の、「公表」「公正な慣行」の定義が良く分かりません。
 それに、ある著作物(本・資料)を読んで理解し、その著作物を見ながら、少し表現を変えてブログ等に書いた場合、侵害となるのでしょうか?そもそも、ブログに書いて記事にすることは、サーバー等に蓄えられた情報がディスプレイに展示されるだけなのでしょうか、それとも公衆送信なのでしょうか?前者ならば、例外の規定が適用されると思います。
 その他にブログを書く場合、著作権等に関して注意を要することはありますでしょうか?
 長々とすみませんでした。いつでも構いませんので、気が向いたら回答してやってください。よろしくお願いします。

東京はどうですか?
関西の方は関東はあまり好きでないようなことが一般的に言われていますが、そうでもないんですかね?あっ、言いにくいですよね。
私は関西の人とほとんど接したことがないのでわからないですねえ。

東京で、かなり久しぶりにパフェを食べたので、帰りの「甘いモノ」は控えめです(汗)。
私は、関東にも3年以上住んでいましたし、魅力的なところだと思いますヨ。ただ大阪弁は「下品だ」と言われてしまうことも多いので、大阪人のプライドが傷つくのではないですかね。。。

著作物の引用を定める条文における「公正な慣行」や「正当な範囲」については、過去の判例から、◇主従関係があること(引用される側が「従」で自分が作成する著作物が「主」)、◇両者が明確に区別されていること(括弧をつけるなど)、◇引用する必然性があること(なぜ引用しなければならないのか)等として理解されていると思います。

こじまさん、こんばんは。回答していただきましてありがとうございます。
  インターネットでブログや日記を書く場合、参考文献として著作物を参考にしながら書き、表現が似てしまっても問題ないのでしょうか?(参考文献として掲げない)
 身の回りに、著作権に詳しい方がいないので、お聞きした次第です。
 なお、例外の規定とは、著作権法38条1項で、一定の要件を満たし原作をそのまま用いて上映等する場合の規定でした(公衆送信は含まない)。

こんにちは。
5年前のお客さんは、きっと、
弁護士さんの仕事ぶりに満足し、今でも感謝しているんでしょうねー・・・。

あー、笑百科見ました。
白系の服、ベリーグッドだとおもいました。
ではでは・・・。

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