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労働審判

平成19年4月19日付日本経済新聞(夕刊)によれば、
昨年始まった労働審判制度の申立件数が2月末までに1000件を
超えたとのこと。
労働審判は、
裁判官である労働審判官1名と審判員(労使の代表)2名で
構成される労働審判委員会が、労働者と事業主との間の紛争の
解決を図る制度です。
まずは話し合い(調停)での解決を試みて、
調停がまとまらなければ、審判を出すというものです。

この制度で重視されるのは「早期解決」で、原則として3回以内の期日で
審理を終結しなければならないとされていますが、
平均審理期間が73日だったとこと(これは、ホントに早いと思います)。

そのため、第1回期日までに十分な準備が求められていますが、
限られた時間で事情の聴き取りをして、書類の作成をするのは、
なかなかキビシイです。

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コメント

ほーそうでっか。そのうちの一つに関わっていたんですな。たった今審判で決着つかなかったため訴えられた通常事件の弁論に行ってきたところですわ。早よ終わって欲しいわ。

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