性別そのものでの差別(結婚退職制度など)は減少したものの、
形式的には性別による差別ではなくても女性が満たしにくい要件とするなど、
見えにくい形での差別が存在するため、
改正男女雇用機会均等法では、「間接差別」を禁止しています。
省令では、「合理的な理由がない場合」、間接差別として禁止されるものを
掲げています。
1) 労働者の募集または採用にあたって、労働者の身長、体重または、
体力を要件とすること
2) コース別雇用管理における総合職の労働者の募集または採用に
あたって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
3) 労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを要件とすること
2007年 5月
改正男女雇用機会均等法がスタートし、
これまでの取扱いを再点検しておかなければなりません。
改正法での特に気になるポイントは次の点です。
1) 性別による差別禁止の範囲の拡大
男女双方に対する差別の禁止
禁止される差別が追加された
間接差別の禁止
2) 妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
妊娠・出産、産前産後休暇を取得したことを理由とする解雇の禁止
妊娠中・産後1年以内の解雇は原則無効
(妊娠・出産、産前産後休暇を取得したことを理由とする解雇でないことを
事業主が証明しなければならない)
3) セクシャルハラスメントの対策
男性に対するセクシャルハラスメントも対象になった
雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけ
北海道からやってきたというアスパラガスを頂きました。
さわってみると、スーパーで売っているのよりやわらか。
そういえば、高校の修学旅行で北海道へ行き、
制服姿で畑に入り、アスパラガス採りをしました。
採ったアスパラガスはどうしたのか?忘れてしまいました。
週末、久しぶりに映画へ。パイレーツ・オブ・カリビアンを見てきました。
エンディング近くは、かなり切なかったです。
ところで、先日友達にもらったおみやげの中に含まれていたプリンジャム。
パンに塗って食べるというのですが、どこから見てもプリン。
お味も・・・やっぱりプリン!おいしかったです。
相続が発生すると一身専属的な権利義務を除き、
亡くなられた方の財産に関する権利義務は相続人が承継します。
しかし、祭具や墳墓などの祭祀財産については、原則として、
「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」と規定されています。
祭祀主宰者は被相続人の指定があればそれに従い、
なければ慣習に従い、
それも明らかでないときは家庭裁判所の審判により定めます。
相続人でなくても、氏が違っても構わないとされています。
相続人の一人が祭祀財産を承継したからといって、それを理由に特別の相続分を
与えられるわけではありません。
もっとも現実問題として、金銭的負担が大きい場合もあり、
遺産分割協議時に金銭面の負担について配慮することがあります。
昨日は、学生時代に家庭教師をしていた生徒さんが事務所を訪ねてくれました。
「大人になったねぇ・・・」と感慨深かったです。
差し入れに頂いたのは、フルーツセット。
とてもフレッシュで、おいしそうです。
5月22日付日経新聞によれば、4月に開始した年金分割制度の
請求・受理件数が1ヶ月間で293件だったとのこと。
大阪は27件(全国2番目)。ゼロの地域もあるようですが、
年金分割の前提として行う情報請求は前月の1.5倍に急増したのだそうです。
先日初めて、年金分割の請求を受けて、
これを取り込んだ事案を担当しましたが、
今後は、離婚時に年金分割について協議するのが一般化していくのでしょうね。
学生のとき以来の(たぶん)、六甲山へ行く機会がありました。
「華麗なる一族」を見ながら、久しぶりに行ってみたいと思っていたのです。
もっときれいに見えるところがあったはずですが、
どうやって行ったらよいのかもすっかり忘れてしまいました。。。
遺産が能面と衣装。その分割方法が争われていた訴訟で、
「能面と衣装を組み合わせて分割することは可能」という
判断が出されたことが報道されています。
相続人間で遺産分割協議ができる場合はよいのですが、
話し合いがつかず、審判に移行することもあります。
審判では一切の事情を考慮して判断され、分割の態様はさまざまです。
現物分割、換価分割、代償分割、あるいはこれらを組み合わせるなどして、
相続人間の公平を図ることになります。
概して言えば、
現物分割は、遺産の状態を変えないまま各相続人に取得させること
換価分割は、遺産を金銭に換価して、その価値を分けること
代償分割は、遺産を特定の人に取得させる代わりに、その取得者に
他の相続人に対して金銭を支払わせること
この紛争では、能面と衣装を分割することはできないとして、
これらを競売し、得られた現金を分割するように命じた下級審の判断に対し、
最高裁が「能面と衣装の組み合わせで分割することは可能」と判断したため、
再度審理が行われた結果、現物分割を認める判断が出されたものです。
少し肌寒いですね。
昨日は出張でした。
新幹線のお供は、サーモンカツサンド。
横のピクルスが好きです。
くるみ好きなので、つい買ってしまったドンクのあんぱん。
あんが甘すぎず、おいしかったです。


