« 今朝は | メイン | 久しぶりに »

遺産分割の態様

遺産が能面と衣装。その分割方法が争われていた訴訟で、
「能面と衣装を組み合わせて分割することは可能」という
判断が出されたことが報道されています。

相続人間で遺産分割協議ができる場合はよいのですが、
話し合いがつかず、審判に移行することもあります。
審判では一切の事情を考慮して判断され、分割の態様はさまざまです。
現物分割、換価分割、代償分割、あるいはこれらを組み合わせるなどして、
相続人間の公平を図ることになります。

概して言えば、
現物分割は、遺産の状態を変えないまま各相続人に取得させること
換価分割は、遺産を金銭に換価して、その価値を分けること
代償分割は、遺産を特定の人に取得させる代わりに、その取得者に
他の相続人に対して金銭を支払わせること

この紛争では、能面と衣装を分割することはできないとして、
これらを競売し、得られた現金を分割するように命じた下級審の判断に対し、
最高裁が「能面と衣装の組み合わせで分割することは可能」と判断したため、
再度審理が行われた結果、現物分割を認める判断が出されたものです。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kojima-lawoffice.com/blog/mt-tb.cgi/623

コメント

能楽の面と衣装は、一体のものだと思います。
面は、翁や猿などあり、衣装もそれに合わせて作られていると思います。

茶道の道具は、抹茶茶碗、水差、棗、茶釜、茶杓など道具があり、いろいろな組み合わせができますので、道具を多く使うものほど分割は可能だと思います。

分割が認められる判決なので、
茶道家(表、裏、武者小路)や伝統文化保持者などの相続に対して神経をとがらせねば、ならなくなるような気がします。

コメントを投稿