TOPページ » 2007年 6月

2007年 6月

2007.06.29

ブルドックソースの買収防衛策(新株予約権の発行)の差し止めを
求めた仮処分事件について、東京地裁は買収防衛策を容認する判断を下しました。
○新株予約権の発行により持株比率の低下という不利益を受けるとしても、
債権者関係者(スティールパートナーズ側)の有する株式の数に応じて
適正な対価が交付され、株主としての経済的利益が平等に確保されていると
一応認められる。
○株主総会は買収者による経営支配権の取得が企業価値を損なうおそれがあると
判断する場合には、株主全体の利益保護の観点から、
相当な対抗手段を採ることが許容されるというべきである。
○対抗手段の必要性の判断については原則として株主総会に委ねられる
べきであり、株主総会の判断が明らかに合理性を欠く場合に限って、
対抗手段の必要性が否定される(本件では明らかに合理性を欠くとは言えない)。

2007.06.27

昨日は大阪城ホールでコブクロのライブ。
いつものようにMCも楽しみにしていたのですが、
まあ、予想通りというか、ビリーズブートキャンプの話題になりました。
ビリーといえば。。。
せっかく友人が勧めてくれたのに、私は3日で除隊?しました。
運動しない私に、腕立てとスクワットの連続はきつすぎました。
その友人が運営するのが、ヨガの派遣 マインズ→http://www.yminds.jp/
福利厚生のひとつとして、「会社でヨガ」。
その影響を受けて、私はピラティスを始めました。
購入したDVDを見ながらだと、何となく続けていけそうな気がしてます。

2007.06.26

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年です。
その「3年」は、被害者(またはその法定代理人)が損害及び加害者を知ったとき
から起算されます。
損害が発生したことと、損害賠償請求をする相手方を、いずれも知ったときから
進行するわけです。
例えば、加害者が長期にわたり判明しないこともあり、そのような場合は、
「3年」の消滅時効期間が進行しないのですが、
そのような場合でも、不法行為の時から「20年」が経過すれば、
請求権は消滅します。
この「20年」の経過による請求権の消滅については、
期間の経過により画一的に考えるものとし、
被害者の認識がどのようなものだったかを考慮しない、というのが
裁判所の基本的な考え方です。

2007.06.25

めずらしく、少し体調を崩した週末ですが、
大学での法職基礎講座は無事乗り切れて、ほっとしました。
同じ高校出身の学生さんと、高校の思い出話に花が咲きましたが、
当時とは随分学校の雰囲気も違うようで・・・
気が付けば、卒業して17年でした(苦笑)。
さて、マーティーさんにリクエストして作ってもらったバッグストラップ。
期待通り、キュートでした!
070625.JPG 芦屋・マーティーさん→http://www.e-marty.co.jp/index.html

2007.06.22

労働基準法115条により、労働基準法上の賃金請求権の消滅時効は2年間です
(労働基準法上の退職金請求権の消滅時効は5年)。
大手人材派遣会社が、派遣労働者の就労時に、
1日一人あたり200円徴収していたデータ装備費を、
廃止日(今年5月1日)から2年間分、返還するとのことです。

2007.06.21

英会話の先生が帰国するので、昨日はさよならパーティでした。
場所は、卓球バー。
「ホントに卓球するところなの?」と不思議に思いつつ向かったのですが、
いやぁ楽しかったです。
みんなかなり燃えてました。
0706201.JPG

2007.06.20

昨日、セクシャルハラスメントに関する事業者の責任をテーマにした
研修がありました。
興味深かったのは、セクシャルハラスメントにおける使用者の責任に関して、
職場環境配慮義務を前面に出すアプローチ。
使用者には、労働者が働きやすい職場環境を保つよう配慮する義務があります。
セクシャルハラスメント(あるいはそれが疑われる行為)が存在する職場で、
何ら対応策がとられないと、
使用者は職場環境配慮義務を怠ったものとされ、
「被害者」に対して損害賠償義務を負うということになります。
セクシャルハラスメントの「加害者」が分からないときもありますが
(盗撮や間接的な性的いやがらせなど)、
そのような行為を招く職場環境を放置したとして、
使用者の責任が正面から問われることも考えられます。

2007.06.19

不動産売買の一般的な手続の流れを追ってみます。
まず売買契約書を作成します。
売買契約書の中に、手付金の額や、決済日を定めます。
住宅ローンを利用する予定の場合には、住宅ローンの審査が下りず、
ローンがつかないことが明らかになれば、白紙解約になる
(手付金も含め返金する)という内容の特約を盛り込むのが一般的です。
決済の日には、司法書士の方が同席して、
買主に所有権移転登記手続をするために必要な書類を確認します。
不動産に抵当権などが設定されていた場合は、抵当権を抹消するための
書類の準備も必要です。
司法書士の方から「これで契約どおり登記が移転できる」とOKをもらうと、
その場で代金が支払われ、取引は終了
(抵当権を抹消するために売主から債権者への返済が必要な場合は、
このときに債権者に支払われます)。
代金の支払いと登記の移転(のために必要な書類の交付)を引き換えにするのが
一般的といえます。

2007.06.18

梅雨入りにもかかわらず、お天気のよい週末でした。
父の日に、祖父母を呼んで食事をしました。
ずっと食べてみたかったマーロウのプリンをお取り寄せして。
ひっくり返して、カラメルを全体に行きわたらせる、という指示したがって、
器からひっくり返して頂きました。
0706171.JPG 祖母からの差し入れは、家で育てているユリの花。
0706172.JPG

2007.06.14

大手英会話学校が新規契約などの一部業務停止(6ヶ月間)を
命じられたことが報道されています。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)に違反した行為があったと
認定されたためです。
英会話学校など「語学の教授」というサービスを提供する契約で、
2ヶ月を超え(2ヶ月ちょうどを含みません)、支払額が5万円を超えるものについては、
特定商取引法にいう「特定継続的役務提供契約」に該当します。
「特定継続的役務提供契約」に該当するとなれば、
特定商取引法が定める様々なルールが適用されます。
最も分かりやすいのが、クーリング・オフという制度。
語学の教授を受けるような契約の場合は、契約書面を受領した日から
8日間は、特別な理由がなくても、消費者側から一方的に契約を解除できます。
(購入した化粧品を使用してしまった場合など除外されるものもあります)
そして、8日間が経過した後も、中途解約は可能です。
クーリング・オフの場合、8日間の間にポイントを消化していても、
その代金を支払うことなく、支払った代金を全額返金してもらうことができますが、
中途解約の場合は、利用した分の代金と法律で認められた範囲の損害金を
支払う必要があります。
これらの制度は、消費者の権利を保護するために
特定商取引法が特別に認めているものです。
特定商取引法の適用がない契約では、
原則としてこのような解除が認められません(他の法律で認められる場合があります)。

このページの先頭へ