特定商取引に関する法律
大手英会話学校が新規契約などの一部業務停止(6ヶ月間)を
命じられたことが報道されています。
特定商取引に関する法律(特定商取引法)に違反した行為があったと
認定されたためです。
英会話学校など「語学の教授」というサービスを提供する契約で、
2ヶ月を超え(2ヶ月ちょうどを含みません)、支払額が5万円を超えるものについては、
特定商取引法にいう「特定継続的役務提供契約」に該当します。
「特定継続的役務提供契約」に該当するとなれば、
特定商取引法が定める様々なルールが適用されます。
最も分かりやすいのが、クーリング・オフという制度。
語学の教授を受けるような契約の場合は、契約書面を受領した日から
8日間は、特別な理由がなくても、消費者側から一方的に契約を解除できます。
(購入した化粧品を使用してしまった場合など除外されるものもあります)
そして、8日間が経過した後も、中途解約は可能です。
クーリング・オフの場合、8日間の間にポイントを消化していても、
その代金を支払うことなく、支払った代金を全額返金してもらうことができますが、
中途解約の場合は、利用した分の代金と法律で認められた範囲の損害金を
支払う必要があります。
これらの制度は、消費者の権利を保護するために
特定商取引法が特別に認めているものです。
特定商取引法の適用がない契約では、
原則としてこのような解除が認められません(他の法律で認められる場合があります)。
















コメント
この英会話学校の顧問弁護士はとても有名な超大手事務所なのですが,このような自体になったのは顧問の指導の問題ではないかと考えられます。そう考えると,コンプライアンスの徹底をどのように顧問先に伝えていくのかは今後の弁護士の重要な役割ではないかと考える今日この頃です。
投稿者: 東京者 | 2007年06月14日 14:43