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賃金請求の消滅時効

労働基準法115条により、労働基準法上の賃金請求権の消滅時効は2年間です
(労働基準法上の退職金請求権の消滅時効は5年)。

大手人材派遣会社が、派遣労働者の就労時に、
1日一人あたり200円徴収していたデータ装備費を、
廃止日(今年5月1日)から2年間分、返還するとのことです。

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