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2007年 7月

2007.07.31

昨日は福山へいってきました。
東京からの下り新幹線が、掛川あたりの大雨で最大60分の遅れとのこと!
急いで新大阪発の新幹線を予約しなおして、無事間に合いましたが、
レールスターは満席でした。ふぅぅぅ~。
福山駅の前には福山城があり、ホームからよく見えました。
070730.JPG さて、友人の橋本直行さんの新刊が出ました。
「最新 法人営業の基本としかけがよ~くわかる本
―営業組織力の実践強化書」

私も今からAmazonで購入しようと思います。

2007.07.30

終わってみれば、大波乱の選挙。
選挙特集番組を見始めると、なぜか見入ってしまいます。
選挙は欠かさず行きたいと思ってます。
司法試験の勉強をしているときに、
答案の上で「国民主権」とか「民主主義」とかしつこく書いていましたし、
一応、政治学科出身だったりしますし。。。

2007.07.26

昨日、外出からの帰り道、天神祭の神輿を見かけました。
ゆっくりと進んで、大阪締め。
私の(身につけてしまっている)大阪締めは、
「う~ちまひょ(トントン)、もひとつせ~(トントン)、いおうてさんど(トトントン)」
というものですが、地域によって違ったりするのかも。。。
ひらがなで書くとわかりにくいですが、たぶん、「打ちましょ、もう一つ、祝って三度」
天神祭が終わると、大阪の(蒸し暑い)夏がやってきます。

2007.07.25

昨日、出張から帰ると交通規制が始まりつつありました。
7月24日~25日は天神祭で、事務所のある南森町は大変賑やかです。
少し前に「糖朝」で食べ損ねたデザートを出張先で発見したので、
迷わず買ってしまいました(マンゴー杏仁)。とろりとおいしかったです。
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2007.07.23

一定期間、権利を行使しないことによりその権利を失うのが、消滅時効です。
時効が完成する前に、
「時効が完成しても、時効による利益を受けない(権利が消滅したと主張しない)」
として、「時効の利益を放棄」することはできません。
これを認めると、時効制度の趣旨が失われるから、あるいは、
債権者が債務者に対して、「時効の利益の放棄」を迫るなどの
不利益があるから、と説明されています。
しかし、時効完成後に、時効の利益を放棄することは自由であり、
消滅時効の期間が経過していても、弁済すればその弁済は有効です。

2007.07.20

マンションの(区分)所有者が管理費や修繕積立金などを滞納したまま、
そのマンションを売却することがありますが、
滞納している管理費などは、
区分所有法に定めにより、買主にも支払義務が認められます。
そのマンションが競売にかかっていた場合も同じです。
競売にかかるような場合は、滞納が長期にわたることが多く、
買い受けた人にかなりの負担となることがあります。
なお、管理費等の消滅時効は、支払時期から5年です。

2007.07.18

遺言は主に法律で定められた相続分に変更を加えるために
作成されます。
「○○に全ての財産を相続させる」というのであれば、
相続財産全部をカバーできます。
また、「①の不動産は、▲▲に」「②の預金は■■に」というように、
個々の財産について記載することもあります。
ところが、個別の財産について記載からもれていた財産があった場合は、
相続開始後に、その財産について遺産分割協議が必要になり、
遺言の「相続人間の紛争防止」の効果が減少してしまいます。
やはり、「この遺言書に記載のない一切の財産を●●に相続させる」
といった文言を盛り込むなどの配慮すべきなのでしょう。

2007.07.17

海の日の三連休でしたが、台風でいろんなイベントも中止になったとか。
月曜日には大きな地震。今日からの雨が心配です。
私もお休みを頂いておりました。
土曜日には、宝塚歌劇を観に行った後、友達のお宅訪問したり。
何回か観に行くうちに、徐々にはまりつつあるタカラヅカ。
男子にはどうも理解できないそうで。。。
友達のおうちがあまりにも素敵だったので、
少し刺激を受け、翌日からうちの大掃除にとりかかりました。
貯めに貯めたハンガーとか紙袋の類が、大量に出てきました。
何でもため込むビンボウショウの性格を何とかしたいです。

2007.07.13

昨日は、金融商品取引法における内部統制の研修でした。
最近は、東京のライブ中継で研修が行われてます。
内部統制制度の日米比較などもよく分かりました。
アメリカのマニュアルをそのまま翻訳して持ってくるのはおかしいなことだ、
「膨大な量の文書化が求められる」というのが、
ある意味「誤解」だという指摘もあり、
まずは、実施基準を参照することから始めるべし、ということですね。
さて、これは先日頂いたPOIRE(ポアール)のもの。
ココナッツの風味とフルーツのムースが美味!
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2007.07.12

妻と別居し、別の女性と同居していた(内縁)夫が死亡したとき、
遺族年金の受給権が、法律上の妻にあるのか、内縁の妻にあるのかが
争われるケースが少なくありません。
平成19年7月12日付日経新聞によれば、東京高裁は、
別居期間6年5ヶ月程度の夫婦のケースで、法律上の妻に
遺族年金の受給権を認めたとのことです。
遺族年金は原則として、法律上の妻に受給権が認められますが、
その夫婦の婚姻関係が形骸化しているような例外的な場合は、
受給権が否定され、内縁の妻に受給権が認められることがあります。
この事例では、
・離婚の合意が成立していない、
・慰謝料などの支払いがない、
・別居後も妻と夫の間に経済的依存関係があった
・家族間の交流があった
ことなどを理由に、婚姻関係が形骸化しているとは言えない
と判断し、原則通り法律上の妻に受給権を認めたようです。

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