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遺族年金

妻と別居し、別の女性と同居していた(内縁)夫が死亡したとき、
遺族年金の受給権が、法律上の妻にあるのか、内縁の妻にあるのかが
争われるケースが少なくありません。

平成19年7月12日付日経新聞によれば、東京高裁は、
別居期間6年5ヶ月程度の夫婦のケースで、法律上の妻に
遺族年金の受給権を認めたとのことです。
遺族年金は原則として、法律上の妻に受給権が認められますが、
その夫婦の婚姻関係が形骸化しているような例外的な場合は、
受給権が否定され、内縁の妻に受給権が認められることがあります。

この事例では、
・離婚の合意が成立していない、
・慰謝料などの支払いがない、
・別居後も妻と夫の間に経済的依存関係があった
・家族間の交流があった
ことなどを理由に、婚姻関係が形骸化しているとは言えない
と判断し、原則通り法律上の妻に受給権を認めたようです。

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