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文書の偽造

文書偽造の罪では、公文書と私文書が区別されます。
公文書は、公務所(国などの機関)または公務員が
その職務権限に基づいて作成する文書のこと、
私文書はそれ以外の文書ですが、
権利義務または事実証明に関する文書を指します(契約書や履歴書など)。

そして、行使の目的でこれらの書類を偽造した場合で、
印章・署名があればより重く処罰されます(有印公(私)文書偽造)。
もっとも、署名は記名で足りるため、むしろ「無印」の文書偽造は少ないでしょう。

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