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公訴時効

犯罪行為が終了した時点から起算して、一定期間が経過すれば、
その後の起訴は許されないとされています。
これが公訴の時効です。
「一定期間」は法定刑の重さによります。
殺人罪など最高刑が死刑にあたる罪については、25年。
年金問題に関連して出てくる業務上横領の場合は、7年です。

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コメント

小島先生様、こんばんは。

犯罪には時効があることが分かりますが、
公務員の公金横領は、時効が無くす方がよいという考えでいます。

昨年隣の県・岐阜県で裏金が問題になり、多くの人が返還していましたが、逮捕・起訴されたのは、わずかでした。

多くの裏金を作り、私利私欲の多めに使ったのに、
懲戒免職にならず、ゆうゆうと席に座っている事は、許されない行為だと思います。
普通の会社であれば、即懲戒免職じゃないですか?
まさに役人天国だと思います。

昔はやったものに例えると、
役人は気楽な稼業ときたもんだ。
(植木等さんの映画から)

刑事法を勉強していると、さまざまな文化的仕組みに触れることができますが、公訴時効もそのひとつですよね。このような制度を設けている意義について充分に理解していくには相当な教養を必要としますね。

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