« 暑い週末 | メイン | ミドル向けの研修 »

改正道路交通法

飲酒運転やひき逃げについて罰則が強化された改正道路交通法が
今日、施行されます。

例えば、
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(従前は、それぞれ1年以下、30万円以下)、
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(従前は、それぞれ3年以下、50万円以下)となりました。

これまで共犯の規定(幇助犯)で対応してきた
酒酔い・酒気帯び運転の車両に同乗した人や、
酒類提供・車両提供をした人については直接の罰則規定が設けられました。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kojima-lawoffice.com/blog/mt-tb.cgi/686

コメント

ここのところ急激に各種刑罰法令の厳罰化傾向が進行しています。この現象について私は何やら嫌な予感がしてしまうのですが、これはただの気のせいでしょうか。

酒を飲んだら、乗るな!
乗るなら、飲むな!

の標語やいろいろな人が言っているが、相変わらず無くなりませんね。
厳罰にしても、
「見つからなければ、いいやぁ。」
という気持ちがある限り、
減りはしないような気がします。

人生を棒に振るより、
お金を出して、家に帰るほうが、
どんなに安いことかえお考えれば。

酒を飲んだら、乗るな!
乗るなら、飲むな!

の標語やいろいろな人が言っているが、相変わらず無くなりませんね。
厳罰にしても、
「見つからなければ、いいやぁ。」
という気持ちがある限り、
減りはしないような気がします。

人生を棒に振るより、
お金を出して、家に帰るほうが、
どんなに安いことかを考えれば。

コメントを投稿