改正道路交通法
飲酒運転やひき逃げについて罰則が強化された改正道路交通法が
今日、施行されます。
例えば、
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(従前は、それぞれ1年以下、30万円以下)、
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(従前は、それぞれ3年以下、50万円以下)となりました。
これまで共犯の規定(幇助犯)で対応してきた
酒酔い・酒気帯び運転の車両に同乗した人や、
酒類提供・車両提供をした人については直接の罰則規定が設けられました。
















コメント
ここのところ急激に各種刑罰法令の厳罰化傾向が進行しています。この現象について私は何やら嫌な予感がしてしまうのですが、これはただの気のせいでしょうか。
投稿者: てる | 2007年09月20日 09:45
酒を飲んだら、乗るな!
乗るなら、飲むな!
の標語やいろいろな人が言っているが、相変わらず無くなりませんね。
厳罰にしても、
「見つからなければ、いいやぁ。」
という気持ちがある限り、
減りはしないような気がします。
人生を棒に振るより、
お金を出して、家に帰るほうが、
どんなに安いことかえお考えれば。
投稿者: 池田享史 | 2007年09月21日 10:29
酒を飲んだら、乗るな!
乗るなら、飲むな!
の標語やいろいろな人が言っているが、相変わらず無くなりませんね。
厳罰にしても、
「見つからなければ、いいやぁ。」
という気持ちがある限り、
減りはしないような気がします。
人生を棒に振るより、
お金を出して、家に帰るほうが、
どんなに安いことかを考えれば。
投稿者: 池田享史 | 2007年09月21日 10:31