年末年始休業について(お知らせ)
弊事務所は、
平成19年12月29日(土)~平成20年1月6日(日)までお休みを頂き、
平成20年1月7日(月)より業務を開始致します。
« 2007年11月 | メイン | 2008年01月 »
弊事務所は、
平成19年12月29日(土)~平成20年1月6日(日)までお休みを頂き、
平成20年1月7日(月)より業務を開始致します。
今年もあと数日となり、事務所も明日からお休みを頂きます。
今年はいろいろなことがありました。
あっという間の1年でしたが、中身はかなり濃いものでした。
個人的にはとても充実していたと思っています。
そういえばウェブサイトのリニューアルも考えていますので、
お正月休みの課題になりそうです。
来年もがんばっていきたいと思います。年女ですし。
1年間ありがとうございました。
みなさま良いお年をお迎え下さい。
昨日は、情報管理に関して、
情報セキュリティコンサルタント・社労士さんたちと勉強会をしました。
同じ問題に接していても、いろんな見方があり、
有意義な意見交換ができたりして、
一歩踏み込めた感じもしました。。。
ほどよくまじめな会は、しばらく続きそうです。
クリスマス前の三連休でしたね。
私は、少し前まで未成年後見人をしていた女の子の
成人式の写真前撮りに行ってきました。
すごくかわいくて感動でした。
今は、撮った写真から自分で選べるのでいいですね。
私の頃は「出来上がってびっくり」な(残念な)写真だった気がします。
あとは録画していたM-1を見て、
予約していたクリスマスケーキを取りに行って・・・
飲酒運転し、歩行者をはね、タクシーに追突して
運転手・乗客を死亡させて危険運転致死傷罪に問われた被告人に
懲役23年の言渡しがありました。
求刑は30年。
最近相次ぐ重い量刑判断に、
まだ感覚が追いついていないような気がします。
しかし、自動車は、多数の人を殺傷しうる「走る凶器」であり、
そこに飲酒運転が加わることで、死の結果を招くことが十分にある、
そして、
重い刑事責任を負うということをしっかりと認識しなければならないのですね。
東京では至るところにイルミネーションが施されていて、
歩くだけで満喫できますね。
今年はホワイト&ブルーがきれいです。
下を見下ろすと、未来都市のよう。
被相続人(亡くなった人)と特別の縁故があった人のことで、
相続人がいないこと(相続人全員が相続放棄をした場合も含む)が
確定した際、請求することによって、
家庭裁判所から相続財産の分与を受けることができます。
近隣住民で被相続人の療養看護につとめた人や、
同居し生計を同じくしていた未入籍の妻(内縁の妻)など。
相続人がいないため、
相続財産管理人の選任を家庭裁判所に求めるところから手続が始まり、
実際に分与を受けるまではやや時間がかかります。
土曜日は今年最後の講義で大学へ行って来ました。
関学では6月にはしかが発生して休校になったことがあり、
その補講も行われていたようです。
講義が問題演習に入ったときを見計らったように、
「補講に出席しなければならないので。すみません」と
ことわって出て行く学生がいて、配慮に感心しました。
講義後、教授から紹介されたのは、学生起業家の方たち。
KGマスターズという家庭教師業をメインにがんばってます。
KGマスターズ→http://kgmasters.com/
そして翌16日、甲子園ボウルin長居-関西学院大学VS日本大学-
(甲子園球場はリニューアル工事中・・・)。
4Qは点を取ったり取られたりで、ハラハラドキドキ。
最後は1ヤードがなかなか取れないまま、残り6秒。
祈るような気持ちでしたが、中央突破でタッチダウン。
41-38で、関学が優勝しました。
おめでとう、KGFighters!
入社時に一定期間の試用期間が設けられた場合、
その期間を一方的に延長することができるでしょうか。
試用期間は3ヶ月程度設けている会社が多いように思われますが、
延長する特段の事情がない限り、原則として延長は認められないと
捉えられています。
期間延長が許容される特段の事情としては、
能力や業務の適性をさらに見極める必要性が高いとき、つまり、
労働者に勤務不良や能力が不足しているような場合が挙げられますが、
期間満了までに本人に告知しておくことになります。
政党のビラを配布するため、マンションに立ち入ったことにつき、
住居侵入に問われた事件。
一審では無罪判決でしたが、東京高裁で有罪判決が出ました。
「チラシ投函禁止」という趣旨の張り紙が玄関ホールに出されており、
集合ポストへの投函のために玄関ホールに立ち入る行為も
住居侵入罪にあたるという判断です。
すでに被告人側は上告しているようで、最高裁の判断が待たれますが、
ビラまきが大幅に制限される可能性があり、
商業的な宣伝活動にも注意が必要になってきますね。
一連の偽装の問題はショックですね。
取締役が自ら主導していたなどと言うことも明らかになりました。
食に関して言えば、○○牛と書かれたものを疑えというのも無理な話です。
おいしいものを食べて(ときにはちょっと奮発して)、幸せな気分になる
というのがいわばストレス解消法の一つ。
内部告発で明らかになるような異常な事態を早く改善して欲しいです。
株主総会で会社提案への賛同に言及した上で、
議決権行使と引き換えにクオカードを交付したことについて
争われていた訴訟で、
会社法120条で禁じる利益供与に当たるとの判断が出たようですね
(会社側は控訴する方針)。
会社経営の公正さを保つというのが禁止の趣旨で、違反すれば、
取締役等には供与した利益の返還義務も発生します。
事務所のあるビルの1階に、昨日、ツリーが出現。
確か去年は無かったなーと思って聞いてみると、今年からなのだそう。
いよいよ年末ですね。
早稲田大学大学院の梶村太市先生をお訪ねして大学へ行ってきました。
以前、梶村先生にある分科会にお越し頂き、
そこでの議論が共著出版のきっかけでもあります。
どんより冬空でした。
早稲田大学へは10年ぶり。
司法試験の論文試験を早稲田大学で受けたのが懐かしいです。
大隈記念タワーから見下ろす大隈庭園の紅葉はとてもきれいでした。