賃貸借の更新料
消費者契約法による無効を主張し、
賃貸借契約時に支払った更新料などの返金を求めた訴訟で、
返金を認めない判断がなされました。
更新料は法律に定めるものではないので、
当事者間の合意(特約)が必要です。
他方、消費者契約法には、
消費者の利益を一方的に害するものは無効とする条文があり、
更新料を定める契約(特約)が有効か無効かも、
個々の契約の具体的な事情のもとで判断されます。
一般的には、更新料に関する特約が存在し、
更新料は賃料と契約期間に照らして過大でなければ
有効性が認められる方向にあると捉えています。
本判決でも同様の判断がなされたようですが、
控訴審の判断も興味のあるところです。

















