改正児童虐待防止法
4月1日、改正児童虐待防止法が施行されます。
改正法では、児童相談所による立入調査が拒否されるなど、
子どもの安全が確認できないような場合に、
裁判所の許可状による強制的な立ち入り(臨検)ができるという
制度を設けています。
また、保護者が子どもにつきまとうことがあり、その対策として、
都道府県知事による保護者の接近禁止命令制度なども
定められています。
« 2008年02月 | メイン | 2008年04月 »
4月1日、改正児童虐待防止法が施行されます。
改正法では、児童相談所による立入調査が拒否されるなど、
子どもの安全が確認できないような場合に、
裁判所の許可状による強制的な立ち入り(臨検)ができるという
制度を設けています。
また、保護者が子どもにつきまとうことがあり、その対策として、
都道府県知事による保護者の接近禁止命令制度なども
定められています。
例えば、両親が離婚して、母が親権者になったが、
その後、父が亡くなったために、
未成年の子どもが父の不動産を相続したときのように、
子どもが財産を取得することがあります。
親権の一内容として、母は財産管理権を持っていますので、
財産を管理し、財産に関する法律行為について、子どもを代理する
ことができます。
しかし、時に、親権者の利益と子の利益が相反することもあります。
このような利益相反行為に当たる場合は、
子に代わり取引に同意する「特別代理人」を、家庭裁判所で
選任してもらうことが必要です。
子の不動産を親権者自身が買い受けたり、
親権者の借入先への売却するなど、利益相反の状況が生じる
場合には、特別代理人の選任が必要となってきます。
KM先輩からのお勧めで堂山町の「うどん清元」さんへ
いってみました。
カレーうどんも評判のようなのですが、それを横目に、
白ごまうどん+焼きおにぎりを注文。
今まで食べたことのない感じのうどんで、次は
黒ごまうどんも気になってます。
学生時代には良く行った
HEPファイブやエストの辺りを久しぶりに抜けて、
さらに堂山町の交差点を渡り、
新東洋の斜め前の煉瓦風の建物の1階です。
注目される刑事事件の判決などがあると、
世間話として、裁判員制度の話になることが多くなりました。
もう、約1年後には始まるのですからね。
週末、誕生日会に持っていったケーキ。
クリームとフルーツのデコレーションが素敵だったので、1枚。
昨日は熊本出張でした。
熊本城前には桜の木(と思われる)がたくさんありましたが、
楽しめるのはまだ先のようでした。
先週から急に暖かくなりましたね。
そのうち寒さが戻ってくるのでは、と思っていましたが、
本格的に春に向かっているようです。
毎年、この時期、何を着ていけばいいのか悩みのタネです。
さて、同じくこの時期に楽しみなのは、いかなごのくぎ煮。
各家庭の味があるそうです。
今年頂いたくぎ煮で、ごはんが本当においしい。。。
パート社員の時給引き上げや正社員化が報じられていますが、
改正パートタイム労働法が平成20年4月1日に施行される
ことが影響しています。
改正パートタイム労働法
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、
パートタイム労働者と正社員との均衡を図ることが求められています。
例えば、賃金に関しては、
通常の労働者との均衡を考慮しつつ、
その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、
成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、
その賃金を決定するように努めるものとする、
と規定されています。
また、
①通常の労働者を採用する場合、その募集内容を既に雇っている
パートタイム労働者に周知すること、
②通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っている
パートタイム労働者にも応募する機会を与えること、
などの「通常の労働者への転換を推進するための措置」を
とることが義務化されます。
週末に開催された全国付添人経験交流集会へ参加のため、香川県へ。
香川県といえば、やっぱり、さぬきうどん。
昨日は顧問先の経営方針発表会&50周年記念パーティでした。
監査役(公認会計士さん)からの
「事業は有限だが、企業は永遠たるべきもの」という言葉に納得。
でも、企業が永続するのは本当に難しいことですね。
3月1日に施行された労働契約法は、
労働契約の基本ルールを定めたものです。
まず、労働契約の締結時には、
・労働契約の内容はできる限り書面で確認すること
とされています。
事業場に就業規則がある場合、
・合理的な内容の就業規則を、
・労働者に周知させていた場合には、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件となる
とされています。
つまり、「作っただけ」ではダメです。
労働契約を変更する場合には、
・労働者と使用者が合意すれば変更ができます。
就業規則の変更によって、労働条件を変更する場合は、
・労働者の受ける不利益の程度
・変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
などに照らして、合理的であり、
・労働者に変更後の就業規則を周知させることが
必要です。
労働契約を終了させる際の問題として、
・権利濫用と認められる出向命令は、無効
・権利濫用と認められる懲戒は、無効
・客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上、相当と認められない解雇は、
権利濫用として無効
と定められています。