« 満開の桜 | メイン | 2009年5月21日 »

没収と追徴

刑事事件では、「没収」や「追徴」という言葉が出てきます。

没収の対象は、
 ・犯罪行為を組成した物
 ・犯罪行為の用に供し、または供しようとした物(凶器など)
 ・犯罪行為によって生じ、もしくはこれによって得た物
  または犯罪行為の報酬として得た物
 ・以上の対価として得た物
と定められています。

例えば、収賄で得た賄賂は没収の対象です。
没収できるものが没収ができないときは
(例えば収賄で受け取った金銭を使ってしまっていたとき)
その物の価額を納付させるのですが、これを追徴といいます。

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