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確信犯

昨日の勉強会で、「確信犯」の定義が話題になりました。
「誤用されている」ということで。

信念に基づいて自分の行為を正しいと確信して行われる犯罪
と刑法の勉強では学びますが、
確かに、前半の「信念に基づいて」という部分を伴わず、
悪いことだと分かっていながらあえて行うような場合に
「確信犯」と使われることがむしろ一般的ですね。

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コメント

「確信犯」の説明、勉強になりました。

「劇場型犯罪」に対しても、(私の勘違いかもしれませんが、)ひょっとしたら同じような誤解があるのではないだろうか?と思われる文章を見ました。
「劇場型犯罪」とは、どのような犯罪なのでしょう?


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