歩合給
近頃、歩合給を試みたいという要望が多くなってきました。
まず、正社員の営業マンについて完全歩合給にして、
成果等が出なければ給料無し、というのでは労働基準法に違反してしまいますので、
一定額の保障が必要です。
最低賃金を上回る時給相当額の保障を考慮しなければならないと
考えられています。
会社としては、成果に対応した給与にし、
社員のモチベーションをアップさせるとともに、
コストの調整をしたいという目的もある場合が多いです。
歩合部分の算出方法の設定は難しいところですが、
会社は、不明瞭による紛争を生じさせないよう十分な配慮が必要でしょう。















