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更新料、有効か無効か

今朝の新聞で、
更新料の有効性を争う訴訟の高裁判決が報道されていました。

数ヶ月前には高裁によって「更新料無効」の判断が出ていますが、
今回は、「更新料有効」の判断です。

新聞記事レベルですが、

更新料の意義として、
「賃料前払い」だけではないこと、

消費者契約法の観点からは、

事前に金額もわかり、借りようとする人が納得できなければ、
契約をしなくていいという自由がある、

という理由付けのようです。

やはり、最高裁の判断まで結論はお預けですね。

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コメント

私も、不動産を所有しているのですが、昨今は、借り手側ばかり(?)が強い法律が出来ている、或いは判決が出ているように思うのですが・・・。間違ってますか? 不動産業って、やっていけないような気がしますよ!

でも、更新料の問題って、借り手側が勝訴したり家主側が勝訴したりですよね。
こちらも、契約前に、更新料を払うか、或いは、再契約の際に話し合うか、再契約の際に、家賃を上げる旨を納得してもらうか・・・。色々とあるようですが・・・。どういう見解をお持ちですか?

裁判例の中には、更新料は家賃の前払いだから、前払いさせることなく、賃料に盛り込めばよいとするものがあります。

それができればよいのですが、通常、賃料は築年数と反比例ですし、賃料の増額も容易ではありません。

そうすると、やはり今後の最高裁判決が、更新料に積極的な意味を与えるかどうかが注目されます。

ありがとうございます。
今のところ、私のところは、更新の際の話し合いということにしてますが・・・。でも、なかなか難しい問題ですよね。

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