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2011年 7月

2011.07.28

事務所にいただいた「とうもろこし」。



一緒に入っていた調理方法の紙には、

「『皮を2~3枚残した状態』で茹でてください」と記載がありました。

今まで、皮を全部むいて調理していたので、早速実践してみました。

皮を残した成果(?)も影響したかはわかりませんが、甘くて新鮮でとっても美味しかったです。

ありがとうございました!

2011.07.24

小島法律事務所の事務所案内(PDF)の掲載を開始しました!

詳しくはこちらをご参照ください。

2011.07.21

今日の午後は、弁護士会の研修へ。

弁護士会では、年間10単位以上(1時間=1単位)の研修を受講することが義務付けられています。

本日のテーマは、「労働者による残業代請求と使用者側の対応」。

労働者側、使用者側双方の弁護士にとっても、近年関心が高まってきているテーマであり、

弊事務所へのご相談の件数も増えています。

2011.07.08

昨日の七夕、誕生日でした。

朝から(深夜から)、お誕生日のメッセージを、
メールや
電話や
Facebookから、
たくさんいただきまして、

20時間くらい、ず~っと感激しっぱなしで、
つかれました(笑)。

あいにくの雨模様でしたが、



外出して戻ると、お花もたくさん。



いろとりどりで



かわいいんです。



女子でよかった♪

朝から事務所内がいい香りです。
自宅も今はお花があちこちに置いてあるので、
雰囲気がいいです。



前日にはとある歓迎会で、サプライズでお誕生祝いもしてもらい、



事務所のメンバーからプレゼントとカードをもらいました。
みんなありがと~。



みなさんの貴重な時間をいただいたことに、
心より感謝申し上げます。
ありがとうございました!

2011.07.04

まだ、夏は始まったばかりですが、蒸し暑い毎日が続いていますね。

こんな時こそ、しっかりと食べて、毎日を乗り切らないといけませんね。

私は、毎朝、フルーツを食べてビタミンをチャージしています。



今朝はビワをたっぷり、食べてきました。

暑さに負けずに頑張りましょう!

2011.07.04

裁判で行われる和解について、ご説明したいと思います。

和解とは、
争い対立している当事者が、
お互いに譲歩して、
その争いを解決することを約束するものです。

訴訟の中で、裁判所から和解の勧めがあることも多く、
訴訟が、和解の成立によって終了することは少なくありません。

まずは、和解の話し合いができるかどうかは、当事者のご意向次第です。

裁判所から和解の勧めがあったとしても、
「自分が譲歩する」ということが受け入れられないなら、
和解の話し合いは始められません。


他方、話し合いのテーブルにつけることになったら、具体的に協議が始まります。

支払われる額であったり、
一括払いか、分割払いか、などの支払い方法であったり、
和解に際して盛り込む文言の内容であったり、
内容はケース毎に異なります。


和解のテーブルにはついたけれど、結局、条件が折り合わずに
和解は成立しないということもよくありますので、

和解協議に入ったから、
絶対に和解に応じなければならないというものではありません。


和解に応じることになるきっかけは、さまざまですが、

まず、
その裁判が勝つのか負けるのか、微妙な状況で、
敗訴のリスクを避けるための和解、というものがあります。

仮に敗訴となれば、得られる利益はゼロとなるため、
和解によって、100%とは言えないけれども、一定の利益を確保しよう
というものです。

次に、例えば、金銭のトラブルの場合、

原告側からすると、
「裁判所は、自分が訴訟で求めた内容を全部認めてくれるかもしれないが、
実際のところ、一括払いをしてもらえる見込みは極めて乏しい。
ならば、分割払いの約束をしっかりとしてもらい、
確実に回収をしたい。」
というようなもの、

他方、被告からすると、
「支払義務はあることは認める。けれど、手元にお金がなく、一括払いはできない。
分割払いを認めてもらい、かつ、遅延損害金を免除してもらいたいし、
できれば、総支払額を減額して欲しい」
というようなものがあります。


金銭のトラブル以外にも、離婚訴訟が和解によって解決することも多いです。

もともと、「夫婦」という緊密な関係だったわけですから、
紛争が深刻化することを回避する意味合いもありますが、
そのほかにも、親権の問題と深く関係する、養育費や面会交流などの問題を
双方の意思を尊重しながら解決できるなど、メリットがあるからです。


どんな和解であっても一番大事なことは、
当事者にその内容や和解のメリット・デメリットをご理解いただくことです。

弁護士は、この点を、さまざまな工夫をしてご説明するわけですが、
例えば、金額一つにしても、額の決め方にルールがあるわけではなく、
「勝訴可能性については、現段階では五分五分だから、請求額の半額ではどうか?」
と打診される場合のように、
金額の定め方に法律的な根拠を見いだしがたいケースもあって、
なかなか説明が難しいことも多いです。


そういった説明も経て、当事者からご質問も受けて、
十分納得して頂いた上で、ようやく和解が成立するということになります。

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