2011年 7月
小島法律事務所の事務所案内(PDF)の掲載を開始しました!
詳しくはこちらをご参照ください。
今日の午後は、弁護士会の研修へ。
弁護士会では、年間10単位以上(1時間=1単位)の研修を受講することが義務付けられています。
本日のテーマは、「労働者による残業代請求と使用者側の対応」。
労働者側、使用者側双方の弁護士にとっても、近年関心が高まってきているテーマであり、
弊事務所へのご相談の件数も増えています。
昨日の七夕、誕生日でした。
朝から(深夜から)、お誕生日のメッセージを、
メールや
電話や
Facebookから、
たくさんいただきまして、
20時間くらい、ず~っと感激しっぱなしで、
つかれました(笑)。
あいにくの雨模様でしたが、

外出して戻ると、お花もたくさん。

いろとりどりで

かわいいんです。

女子でよかった♪
朝から事務所内がいい香りです。
自宅も今はお花があちこちに置いてあるので、
雰囲気がいいです。

前日にはとある歓迎会で、サプライズでお誕生祝いもしてもらい、

事務所のメンバーからプレゼントとカードをもらいました。
みんなありがと~。

みなさんの貴重な時間をいただいたことに、
心より感謝申し上げます。
ありがとうございました!
裁判で行われる和解について、ご説明したいと思います。
和解とは、
争い対立している当事者が、
お互いに譲歩して、
その争いを解決することを約束するものです。
訴訟の中で、裁判所から和解の勧めがあることも多く、
訴訟が、和解の成立によって終了することは少なくありません。
まずは、和解の話し合いができるかどうかは、当事者のご意向次第です。
裁判所から和解の勧めがあったとしても、
「自分が譲歩する」ということが受け入れられないなら、
和解の話し合いは始められません。
他方、話し合いのテーブルにつけることになったら、具体的に協議が始まります。
支払われる額であったり、
一括払いか、分割払いか、などの支払い方法であったり、
和解に際して盛り込む文言の内容であったり、
内容はケース毎に異なります。
和解のテーブルにはついたけれど、結局、条件が折り合わずに
和解は成立しないということもよくありますので、
和解協議に入ったから、
絶対に和解に応じなければならないというものではありません。
和解に応じることになるきっかけは、さまざまですが、
まず、
その裁判が勝つのか負けるのか、微妙な状況で、
敗訴のリスクを避けるための和解、というものがあります。
仮に敗訴となれば、得られる利益はゼロとなるため、
和解によって、100%とは言えないけれども、一定の利益を確保しよう
というものです。
次に、例えば、金銭のトラブルの場合、
原告側からすると、
「裁判所は、自分が訴訟で求めた内容を全部認めてくれるかもしれないが、
実際のところ、一括払いをしてもらえる見込みは極めて乏しい。
ならば、分割払いの約束をしっかりとしてもらい、
確実に回収をしたい。」
というようなもの、
他方、被告からすると、
「支払義務はあることは認める。けれど、手元にお金がなく、一括払いはできない。
分割払いを認めてもらい、かつ、遅延損害金を免除してもらいたいし、
できれば、総支払額を減額して欲しい」
というようなものがあります。
金銭のトラブル以外にも、離婚訴訟が和解によって解決することも多いです。
もともと、「夫婦」という緊密な関係だったわけですから、
紛争が深刻化することを回避する意味合いもありますが、
そのほかにも、親権の問題と深く関係する、養育費や面会交流などの問題を
双方の意思を尊重しながら解決できるなど、メリットがあるからです。
どんな和解であっても一番大事なことは、
当事者にその内容や和解のメリット・デメリットをご理解いただくことです。
弁護士は、この点を、さまざまな工夫をしてご説明するわけですが、
例えば、金額一つにしても、額の決め方にルールがあるわけではなく、
「勝訴可能性については、現段階では五分五分だから、請求額の半額ではどうか?」
と打診される場合のように、
金額の定め方に法律的な根拠を見いだしがたいケースもあって、
なかなか説明が難しいことも多いです。
そういった説明も経て、当事者からご質問も受けて、
十分納得して頂いた上で、ようやく和解が成立するということになります。




