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2011年 9月

2011.09.30

夫婦の間で、
子どもの連れ去りなどが発生した場合の
法律的な手続に関してまとめたフローチャート図を追加しました。

http://www.kojima-lawoffice.com/personal/child#05


「子どもの引渡し」の事案は、
手続が複雑になりがちですので、
概要をつかむ一例として、参考にしてください。


小島法律事務所

2011.09.26

急に気温が下がり、肌寒く感じるぐらいですね。

今朝、慌てて秋服をひっぱりだしました。

休みの日に、兵庫県の丹波篠山の方へ出掛けたのですが、

秋を感じる風景に出会いました。
  
  

2011.09.22

事務所に寄せられるご相談には、お金に関係する事柄も多いです。

例えば、

貸したお金を返してもらいたい、
騙されて渡したお金を返してもらいたい、
出資したお金を取り戻したい、

などなど。

ただ、意外に、
貸した(渡した、出資した)ことを直接的に証明する資料がない
ことが少なくありません。

お金が「領収証なしの手渡し」
で行われることが多いということです。

親しい友人やおつきあいしている男女間では、特に多いです。

しかし、トラブルになったときには、
「いつ、いくら渡したのか」
という基本的な事実関係の証明が必要になります。

(そのため、詐欺被害、詐欺的な取引の事例では、
なるべく証拠が残らないように、手渡しさせられていることも多いですよね)

もちろん、弁護士としては、将来返してもらわうべきお金を渡す場合は、
契約書の作成を強くお勧めしますし、

本来なら、親しき仲にも礼儀あり、のはずなのですが、
それを通しづらい、領収証すらもらいづらい場面もあるかもしれません。

そうであれば、
振込で支払うなど、
せめて、「“こちら”から“あちら”にお金が流れた」
という事実だけでも明確になるよう配慮していただきたいです。

2011.09.12

不動産は、
いろいろな法律問題にからみます。

それは、ときに、最大のハードルにもなります。


相続で遺産の中に不動産があって、誰が取得するかで、意見が対立したり、

経営が厳しくなって、不動産を処分しなければならなくなったり、

自宅をローンで買った後に、離婚話が出てきたり・・・


不動産の使用方法で対立することもありますが、
やはり、不動産の値段(評価)について、問題になることが多いです。

不動産の価格の目安にされるのが、

公示地価
基準地価
路線価
固定資産税評価額

といった公的な評価です。

これらは、それぞれ役割が異なります。

公示地価は一般に「正常な価格」と言われていますが、
必ずしもその額=売却額になるということでもないし、

固定資産税評価額は売買される額の7割程度、
と言われていますが、

固定資産税評価額をはるかに下回る額でしか、売却ができなかった、
ということも少なくありません(特に、売り急ぐ場合など)。

つまり、不動産には定価がないので、

現実的な価格は、「その物件についての」「需要と供給のバランス」

によって算出されます。


これは究極的には、
市場に出してみて、実際に買い手がつくまで分からないということになります。

もっとも、「市場にだしてみないと分かりませんね~。」

・・・では、物事が進まなかったり、
そもそも、売るべきかどうかの判断がつかないので、

「査定」という作業を行うのが一般的です。

査定作業では、

上記のような公的な評価を基に
売り手の事情、買い手の事情を踏まえて、

さらに、近隣での、直近の販売事例も強く影響させるなどして、
価格が上乗せされたり、割引されたりすることになります。

2011.09.03

養子縁組はさまざまな理由で行われます。

例えば、

 ①子どものいない夫婦が、親族でない子どもを養子とする。
 ②祖父母が相続対策(節税対策)で孫を養子とする。
 ③再婚にあたって、配偶者の連れ子を養子とする。

というようなものが典型例ですが、

最近は、「事件」の背景として話題になることもあり、

 戸籍上の名前を変えるためだけに、他人の養子になる。
 
   実質的な親子関係を目的とせずに(他の何らかの目的のために)、
 年齢の近い人同士が、養親・養子の関係となる。

というように利用されることもよくあります。


縁組に際して、
養子縁組をする理由を必ずしも説明する必要はありません。


未成年者が養子となる場合には、子の福祉の観点から、
原則として、家庭裁判所の許可が必要とされているので、

その際には、
「養子縁組をしようとする理由」が子の福祉にかなうものであるよう
要請されることになりますが、

この「許可」は、孫のように「直系卑属」を養子縁組とする場合は不要なので、
主に、①のように「親族でない未成年の子ども」を養子とする場合に要求されるもの、

ということになります。


裁判所の許可がなくても養子縁組が成立する場合には、
養子縁組の実質的な「正当性」が検討される場はなく、
養子縁組はかなり簡単にできてしまいます。


養子縁組の効果は、その当事者が、「親子」になってしまうという大きなものです。
そのため、

養子縁組の正当性が担保できるような手続を設けるべきじゃないか?

とも思うのですが…


結局のところ、「真に正当に親子関係の作り出そうとしているのかどうか」という点は、
内心の問題であるため、吟味するのが困難であります。


ところで、

特に相続対策などで、養子縁組をした場合、

その「子」のことが気に入らなくなり、財産を与えたくないということで、
親子の縁を切りたい

と思っても、
離縁に合意してくれるかどうかは、わかりません。


離縁できないと、「子」である養子には、一定の相続分が保証されます。
そういった意味でも、養子縁組は、慎重に検討したいものです。

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