秘密保持契約の検討事項
経済産業省の指針に基づいて
秘密保持契約の内容を
検討してみたいと思います。
①対象となる情報の範囲について、
秘密の内容を具体的に示さない就業規則は
秘密管理性を充足するものにはならないとする
判例があります。
特定の方法としては、
◇「○○に関するデータ」など
情報カテゴリーによって概念を特定するもの
◇「X社から提供されたファイルYのうち
○ページに記載された情報」といったように
媒体を特定するもの
◇情報そのものを記載する方法
があげられます。
②秘密保持義務及び付随義務に関しては、
◇営業秘密が記録された媒体の
複製・社外持ち出し・送信の禁止
◇営業秘密の適正な管理及び管理への協力
◇退職の際における営業秘密記録媒体
(複製を含む)の返還
が挙げられます。
③例外規定を必要とするのは、
必要性・合理性がある範囲に限定して
秘密保持契約の有効性を高めるためです。
例えば、
◇開示前からすでに公知であった情報
◇開示後に受領者の責めに帰すべき事由なく
公知となった情報
◇第三者から守秘義務を課されることなく
取得した情報
があげられます。
④秘密保持期間については、
可能な限り期限の設定を設けるべきとされています。
それが困難である場合は、
(営業秘密性が失われるまで)
無期限と明記することになります。
⑤義務違反に対する措置としては、
損害賠償請求については明記するのが一般的です。
なお、仮にこれを明記しない場合でも、
不正競争防止法の適用があるときは、
差止請求、損害賠償請求、信頼回復措置請求が
認められます。
ただし、労働基準法上、
違約金を定めたり、損害賠償額を予定することは
禁止されています。















