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2007年12月18日

特別縁故者

被相続人(亡くなった人)と特別の縁故があった人のことで、
相続人がいないこと(相続人全員が相続放棄をした場合も含む)が
確定した際、請求することによって、
家庭裁判所から相続財産の分与を受けることができます。
近隣住民で被相続人の療養看護につとめた人や、
同居し生計を同じくしていた未入籍の妻(内縁の妻)など。
相続人がいないため、
相続財産管理人の選任を家庭裁判所に求めるところから手続が始まり、
実際に分与を受けるまではやや時間がかかります。

2007年07月18日

遺言書に盛り込むこと

遺言は主に法律で定められた相続分に変更を加えるために
作成されます。

「○○に全ての財産を相続させる」というのであれば、
相続財産全部をカバーできます。

また、「①の不動産は、▲▲に」「②の預金は■■に」というように、
個々の財産について記載することもあります。

ところが、個別の財産について記載からもれていた財産があった場合は、
相続開始後に、その財産について遺産分割協議が必要になり、
遺言の「相続人間の紛争防止」の効果が減少してしまいます。

やはり、「この遺言書に記載のない一切の財産を●●に相続させる」
といった文言を盛り込むなどの配慮すべきなのでしょう。

2007年05月24日

祭祀財産の承継

相続が発生すると一身専属的な権利義務を除き、
亡くなられた方の財産に関する権利義務は相続人が承継します。
しかし、祭具や墳墓などの祭祀財産については、原則として、
「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」と規定されています。

祭祀主宰者は被相続人の指定があればそれに従い、
なければ慣習に従い、
それも明らかでないときは家庭裁判所の審判により定めます。
相続人でなくても、氏が違っても構わないとされています。
相続人の一人が祭祀財産を承継したからといって、それを理由に特別の相続分を
与えられるわけではありません。
もっとも現実問題として、金銭的負担が大きい場合もあり、
遺産分割協議時に金銭面の負担について配慮することがあります。

2006年11月30日

寄与分

亡くなられた方(被相続人)に遺言がなく、相続人が複数ある場合には、
遺産分割協議によって、どの財産をどのように取得するかを決定しますが、
相続人が生前の貢献を主張することがあります。
民法では寄与分として規定されているものです。

寄与分とは、
共同相続人中に、被相続人の事業を無償で手伝ったり、
財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護につとめるなどして、
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいるとき、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
その人の寄与分(共同相続人の協議で定める)を差し引いたものを相続財産とみなし、
その残りの相続財産を法定相続分によって算定し、
特別の寄与をした人は、法定相続分+寄与分を取得するという制度です。

この協議が、なかなかまとまらないことも多く、
その場合は、寄与分を主張する人の請求によって、
家庭裁判所が定めることになります。
寄与分は、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができないとされています。

2006年11月09日

遺産の評価

相続は、被相続人の死亡のときに開始しますが、
それから長期間経過した後に遺産分割がなされることもあります。
その間に遺産である不動産等の価格が変動する可能性があり、
どの時期の価額を基準として遺産分割をするかは重要な問題です。

実務では、基準時に関する当事者の合意があればそれにより、
それがない場合などは、
相続財産の評価は遺産分割時の価額による取扱いがなされているようです。

ただ、遺産分割時の価額にするにしても、具体的な評価については、
当事者間に争いがあることは多いです。
当事者間で、評価に関する合意が出来ない場合は、
正式な鑑定を経て、遺産分割時の価額を算定することになります。
不動産の場合は不動産鑑定士、
非上場会社の株式等の場合は公認会計士などの
専門家による鑑定に際しては、鑑定費用を当事者が負担するため、
鑑定費用をどのように負担するかについても協議が必要となります。

2006年11月08日

代償分割

遺言が存在しない場合、遺産分割協議によって、遺産を分けることになります。
誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議するわけですが、
分割する方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。

「現物分割」は遺産をそのまま分割する方法で、これが原則的な方法といえます。
例えば、不動産ABがあり、
①「不動産Aは甲に、不動産Bは乙に取得させる」
②「不動産ABについて、2分の1ずつの持分により取得する」などです。

しかし、不動産ABが同じ価値ということはまれであり、
一方の価値が高い場合や不動産が一つしか無い場合に、
その差額を金銭(代償金)で清算する方法を、代償分割といいます。

当事者が協議や調停で合意すれば、代償分割はもちろん可能ですが、
遺産の数や種類、価格などからみて、現物分割が困難であったり、
共有状態にすること(細分化)によって、価値が著しく失われる場合には、
審判でも代償分割が認められます。

なお、審判によって、代償分割が認められる要件としては、
①相続財産を細分化するのが不適当
②共同相続人の間で、代償金支払の方法によることに争いがない
③相続財産の評価におおむね合意があること
④相続財産を取得する(代償金を支払うべき)相続人に
  債務の支払能力があること
などがあげられています。

2006年11月07日

遺産分割協議

民法は、相続が発生した場合に相続人の取得する割合を
定めています(法定相続分)。
故人が遺言を残さなかった場合には、
この法定相続分にしたがって、相続財産を取得することになります。

遺産が現金や預貯金など、分割可能なものだけであれば、
争いが生じることも少ないのですが、
例えば遺産が、複数の不動産だけの場合、
法定相続分に従って全ての不動産を共有することはあまり好まれません。
将来的に、1人の意思でその不動産を自由に処分(売却など)することが
できない可能性があるためです。

この場合、誰がどの不動産を取得するのかを決めるため
遺産分割協議が必要となります。
ただ、すべての相続人が同意しなければ、遺産分割協議は成立しません。
このように、共同相続人間で協議が調わない場合には、
家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立てることになります。

遺産の分割に際しては、
遺産に属する物または権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情が
考慮されます(民法906条)。

2006年09月28日

債務の相続

亡くなられた方(被相続人)に借入金のような債務があった場合、
相続人は、不動産のようなプラスの財産とともに、
このようなマイナスの財産も相続します。

相続人は、法律で定められた相続分(法定相続分)に
従って相続するか、遺産分割協議をすることになりますが、
金銭債務については遺産分割の対象にならず、何ら取り決めをしなくても
法定相続分に従って、当然に承継されます。

例えば、亡くなったお父さんが長男Aさんの事業資金に充てるため、
借り入れをしていたことから、お父さんが亡くなった後、
相続人であるABC(例えばBCはAさんの兄弟)の間で、
「借金はAだけが支払う」と合意したとしても、債権者には対抗できず、
Aさんが約束通り支払わなければ、債権者はBさんやCさんにも
法定相続分の限度で請求ができるということになります。

2006年07月12日

リバースモーゲージ

最近よく目にするリバースモーゲージという言葉ですが、
逆(リバース)抵当(モーゲージ)融資を指します。
住宅を購入する際の住宅ローンの逆です。

所有する住宅を担保にして、定期的に(年1回など)融資を受け、
生活資金などに充て、
死亡したときには、この物件を処分して借入金を一括返済するというもの。
住み続けながら、毎月の生活資金を増やすことができます。

2006年07月06日

相続開始前の相続放棄

相続放棄のためには、相続が開始したことを知ったとき
(一般的には被相続人が亡くなったことを知ったとき)から
3ヶ月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をすることが必要です。

つまり、相続開始前の放棄は認められていません。
相続開始前に、相続を放棄するとの合意をしても、
法律上は効力を生じません。