取引基本契約
売掛先の入金が、突然ストップ。さて、どうしましょうか。
まずは、今後の取引をどうするのかが問題です。
このまま掛売で続けると傷口を広げることになりかねない場合が多いので、
現金取引にするか、あるいは、取引を停止するか、悩みどころです。
また、未収の売掛金はどのように回収するか。
もう法人が危ういと思われるとき、社長個人の資産から回収ができるか。
いずれも、取引基本契約書で盛り込んでおきたいところです。
売掛金の入金がとぎれた場合でも、
継続的な取引をしていた場合には、一方的に取引を停止すると
違法になる場合もあり得ます。
そうすると、代金支払いの遅滞が「取引停止事由」となるという
条項を盛り込んでおくべきでしょう。
また、法人だけでは信用力が不足する場合には、
取引基本契約書に、「社長個人が連帯保証する」ことを盛り込んでおくべきです。
リスクが現実化したときに、
初めて取引基本契約書の存在がいきてくると思います。















