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2010年01月19日

新着原稿

財団法人日本マネジメントスクール発行の「経営教育」誌で
「やさしい法律教室」を担当させていただいて、数年になります。

日本マネジメントスクール→http://www.jms.or.jp/index.html

今回のテーマは「高齢社会」


最終ページのイラスト、
「おじいちゃん&小太郎」は家族にも好評です↓

http://www.kojima-lawoffice.com/02.pdf

2008年04月14日

離婚後の姓

結婚したときに、相手方配偶者の姓に変わった場合、
民法上は、離婚によって結婚前の姓に戻ります(「復氏」)。
ただし、離婚後に旧姓を名乗るのは不便なことも多く、
その場合は、戸籍法の規定による「婚氏続称」の届出を行います。
この届出は、離婚の日から3か月以内に行わなければなりませんので、
離婚届出と同時にこの届出を出しておくのがスムーズといえます。
3ヶ月を経過してしまった場合は、家庭裁判所の許可に基づく
「氏の変更」の手続が必要となります。

2008年03月27日

特別代理人

例えば、両親が離婚して、母が親権者になったが、
その後、父が亡くなったために、
未成年の子どもが父の不動産を相続したときのように、
子どもが財産を取得することがあります。

親権の一内容として、母は財産管理権を持っていますので、
財産を管理し、財産に関する法律行為について、子どもを代理する
ことができます。
しかし、時に、親権者の利益と子の利益が相反することもあります。
このような利益相反行為に当たる場合は、
子に代わり取引に同意する「特別代理人」を、家庭裁判所で
選任してもらうことが必要です。

子の不動産を親権者自身が買い受けたり、
親権者の借入先への売却するなど、利益相反の状況が生じる
場合には、特別代理人の選任が必要となってきます。

2007年05月22日

年金分割

5月22日付日経新聞によれば、4月に開始した年金分割制度の
請求・受理件数が1ヶ月間で293件だったとのこと。
大阪は27件(全国2番目)。ゼロの地域もあるようですが、
年金分割の前提として行う情報請求は前月の1.5倍に急増したのだそうです。

先日初めて、年金分割の請求を受けて、
これを取り込んだ事案を担当しましたが、
今後は、離婚時に年金分割について協議するのが一般化していくのでしょうね。

2007年05月18日

遺産分割の態様

遺産が能面と衣装。その分割方法が争われていた訴訟で、
「能面と衣装を組み合わせて分割することは可能」という
判断が出されたことが報道されています。

相続人間で遺産分割協議ができる場合はよいのですが、
話し合いがつかず、審判に移行することもあります。
審判では一切の事情を考慮して判断され、分割の態様はさまざまです。
現物分割、換価分割、代償分割、あるいはこれらを組み合わせるなどして、
相続人間の公平を図ることになります。

概して言えば、
現物分割は、遺産の状態を変えないまま各相続人に取得させること
換価分割は、遺産を金銭に換価して、その価値を分けること
代償分割は、遺産を特定の人に取得させる代わりに、その取得者に
他の相続人に対して金銭を支払わせること

この紛争では、能面と衣装を分割することはできないとして、
これらを競売し、得られた現金を分割するように命じた下級審の判断に対し、
最高裁が「能面と衣装の組み合わせで分割することは可能」と判断したため、
再度審理が行われた結果、現物分割を認める判断が出されたものです。

2007年05月15日

任意後見

成年後見制度は、判断能力が十分でない人のために援助者を付ける制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見があり、
任意後見は、本人の判断能力があるうちに、
予め後見人やその権限を決めておく制度です。
これは「任意後見契約」という形で決められますが、
その重要性から、必ず公正証書でしなければならないとされています。

この契約を締結する時点では、本人の判断能力が十分であることが前提です。
その後、本人の判断能力が十分でなくなった場合に、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから任意後見の効力が生じます。
それまでの間、将来後見人になるとされた人は、任意後見受任者と呼ばれ、
本人の判断能力が十分でなくなり、任意後見の効力を生じさせる必要が出てきたとき
には、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てなければなりません。

2007年01月30日

厚生年金の分割請求

平成19年4月から「年金分割」の制度が始まりますが、
分割の対象となる年金に関して情報の提供を受けることができます。
社会保険事務所、年金相談センターが相談窓口で、
「情報」とは、分割の対象となる期間、
その期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額、
分割の割合の範囲などです。
50歳以上であれば希望により見込額を通知してもらうこともできます。
平成19年1月29日付日本経済新聞によれば、
その相談者の81%が女性なのだそうです。

2006年12月14日

財産分与

離婚に際しては、親権、養育費、財産分与、慰謝料が問題になることが
多いです。
財産分与とは、一方が他方に対して、財産の分与(給付)を請求することで、
「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、
分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」
ものとされています(民法768条3項)。

財産分与には
①財産関係の清算(清算的要素)
②離婚に伴う損害の賠償(慰謝料的要素)
③離婚後の生活に対する扶養的要素
の3つの要素があり、
当事者間で協議がととのえば、それに従いますが、
協議が難しい場合、家庭裁判所の審判を求めることができます。
ただし、離婚訴訟を提起したときは、これに付帯して求めるのが一般的です。

財産分与について協議せず、先に離婚をしてしまう場合もありますが、
その際に注意すべきなのは、「除斥期間」であり、
財産分与を求めることができるのは、離婚の時から2年間とされています。

2006年11月15日

養子縁組の要件

養子縁組をするためには、養親は成年者でなければなりませんが、
未婚でも構いません。

ただし、養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する
「特別養子縁組」の場合は、原則として、
養親は配偶者のある者(既婚者)で、
かつ夫婦がともに養親とならなければなりません。

2006年10月13日

養育費の基礎となる収入

養育費を請求しようと考えても、相手方(義務者)に収入が無い場合は、
どのように扱われるのでしょう。

無職で収入が無いという場合は、収入は0円として扱われるので、
請求できる金額は0~1万円程度となります。
ただし、働こうと思えば働けるのに働いておらず、
収入を0円として算定するのが相当といえない場合もあります。
そのような場合は、
賃金センサス(厚生労働省による賃金構造基本統計調査)を利用して、
収入を推計することになります。

2006年10月12日

養育費の考え方

離婚に際し発生する養育費の支払義務。
「自分の生活を保持するのと同程度の生活を子どもにも保持させる」ため
に義務づけるものです。
従前は、義務者(請求を受けた側)から、
「自分の生活費を除くと、これだけしか残らない。
そんなに支払ったら、自分の生活は成り立たない」
という主張をすることもあり、養育費の調停も長引くことが多かったのです。

近時は、権利者(請求する側)と義務者の収入を基礎にして、
養育費を標準化したものを利用して調停が進められるため、
調停自体は迅速になったと感じます。

大阪家庭裁判所の養育費表(参考)
裁判所ウェブサイト

2006年09月05日

認知

9月4日、最高裁は、
夫の死後、凍結精子で体外受精して出産した子を
夫の子と認知するよう求めた訴訟について、
死亡した父との法律上の親子関係を認めない(認知を認めない)判断をしました。

そもそも、認知とは、血縁上の親子関係のある子と親との間に
法的な親子関係を生じさせるものです。
父と母との間に婚姻関係がない子(非嫡出子)については、
認知という手続を経て、扶養義務、相続関係などが発生します。

父親の死後、認知の請求をすることは民法上認められています。
(認知請求の被告は父ですが、父の死亡により被告となるべきものがいないので、
検察官が被告となります)

上記最高裁判決は、

民法は父親の死後の妊娠・出産を想定していない

父親の死後に体外受精で生まれた子と父親との間に
親権・扶養・相続など基本的な法律関係が生じる余地がないので、
この問題は、生命倫理、生まれてくる子の福祉、
親子関係や親族関係を形成されることになる関係者の意識、社会一般の考え方等
多角的な観点から検討を行った上、立法によって解決すべき問題である

としています。

2006年08月29日

離婚時の年金分割

昨日は、日弁連主催の
離婚時における厚生年金の分割に関する研修がありました。

これまでの実務上も、離婚訴訟等で年金を分割すべき
という内容の判決や和解がなされることがありましたが、
あくまで、一方配偶者が受け取った年金を、
他方配偶者に振り込むというものであり、
一方配偶者がこれに反して振り込まなかったり、
死亡してしまうと、年金は受け取れないという不都合がありました。

平成19年4月から始まる年金分割制度は、
これを回避し、厚生年金の保険料納付記録を分割することを認めるものです。

すなわち、離婚後に一方配偶者が死亡しても、他方配偶者は変わらず
年金を受給できます。

ただし、分割を受けた当事者は、その人自身の受給資格要件に応じて、
増えた保険料納付記録に応じた年金を受給することができるのであり、
分割を受けても、その人自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金は支給
されません。

分割の請求は、離婚後2年以内にする必要があります。

2005年12月13日

婚姻費用

民法上、戸籍上の夫婦間には扶養義務があり、
相手方に自分と同一水準の生活を維持するための
給付(生活費や子どもの養育費)をする義務があります。
婚姻費用は、
「資産、収入その他一切の事情を考慮して」算出されます。

一般的には、夫から妻へ支払うことが多いのですが、
例えば、妻が突然家を出て別居が始まった場合などは、
夫には相当の抵抗があり、紛争になることもあります。

一方の配偶者から任意の支払がない場合は、
家庭裁判所に調停や審判を申立て、
妥当な金額を合意したり、
決定してもらうことになります。

2005年08月19日

家督相続

旧民法のもとでは、
家督相続という制度が存在していました。

いわゆる「家」制度の下での相続であり、
一人の家督相続人が、
前戸主(家長)の一身に専属するものを除き、
前戸主に属する一切に権利義務を承継することと
されていました。

誰が家督相続人となるかは、
法律で定められており、

その順序は、
まずは、相続開始当時、被相続人の戸籍に同籍している
直系卑属とされ(第一種法定推定家督相続人)、
その中では、
「長男」「男子」が優先されていました。

昔の戸籍には、
その「家」を構成するすべての人の記載がありました。
例えば、戸主の弟も同じ戸籍に入っているわけです。

他方、前戸主(家長)以外(例えば戸主の弟)
の相続については、
現在の民法と同様に、
法律で相続分が定められた「遺産相続」が発生する
こととなっていました。

戦後、旧民法が廃止され、
現在は家督相続という制度はなくなり、
相続分は同じ身分(例えば「子」)
ならば法律上は平等とされています。

2005年07月31日

限定承認とは

限定承認とは、

相続人が被相続人のプラス財産の限りで、
マイナス財産(負債)を負担し、
その残りがあれば、それを相続する
という制度です。

亡くなった方(被相続人)の
財産関係がすべて明白であれば、

そのまますべて相続するか(単純承認)、
すべて相続しないか(相続放棄)

を検討すればよいので、

プラス財産はあることがわかっているけれど、
被相続人の負債がどのくらいあるかわからない

といった場合に、限定承認を検討することになります。

ただ、限定承認の手続は、
相続放棄に比べ、とても煩雑です。

特徴としては、

□相続放棄は、
各相続人が自由に決めることができるが、
限定承認は、相続人が全員共同して決めなければならない、

□相続財産を調査して、「財産目録」を作成して、
限定承認の申立をしなければならない、

□債権者に通知や公告が必要、

□債権者に対する配当=弁済が必要
(不動産があれば競売して処分)

□財産調査の途中で、
負債の方が多いことが分かれば、
「相続財産法人の破産」手続が必要、

・・・と、
かなり複雑な感じがお分かり頂けますか。

また、このような手続をとる必要があるために、
手続を弁護士に依頼するのが一般的ですから、
弁護士費用も必要になります。

というわけで、
被相続人のマイナス財産が未知なため、
不安があるとき、

プラス財産が相当額残ることが見込まれる場合以外は、
相続放棄の決断をしてしまうことが多いです。

2005年07月22日

養子縁組の解消(離縁)

養子縁組は、
法律上の親子関係を成立させるものです。

養子が未成年者である場合に限らず、
養子が成人である場合も多いです。

養子縁組をしても、
実親子関係は消滅しません。

では、
養子縁組はしたものの、
いろいろな理由から、
養親または養子が、

「養子縁組を解消したい」

と希望する場合、どのような手続があるのでしょう。

養子縁組も、婚姻と同じように、

協議離縁
調停離縁
裁判離縁

によって、ようやく解消することができるのです。

協議離縁は、
当事者間の話し合いで、養子縁組の解消を行うもの、

調停離縁は、
家庭裁判所の調停で、養子縁組の解消について
話し合いを行うこと、

裁判離縁とは、
裁判所の判断をもって
養子縁組を解消させるものです。

養子縁組の解消という問題は、
相続と関連して出てくることが多く、

縁組の成立はスムーズでも、
離縁となるとなかなか多難です。

なお、養子縁組の特別な形態として、
養子が幼少(原則として6歳未満)の場合には、
実親子関係を消滅させ、
養親のみが唯一の親となる、
特別養子縁組という制度があります。

この特別養子縁組の場合は、
離縁は認められません。

2005年03月18日

家庭裁判所大忙し?

最近、何となく家事事件の依頼が多いという印象です。
家事事件とは、離婚や遺産分割など家庭内の事件で、
家庭裁判所で取り扱います。
離婚や遺産分割の場合、まず家庭裁判所で調停という名の
話し合いを行い(これが数年続くこともあります)、
協議がまとまらなければ、訴訟や審判で争うことになります。

家庭裁判所に久しぶりに調停を申し立てると、
これまでは遅くとも1ヶ月後に入っていた期日が、
えらく先の期日になってしまいました。
今日その調停があり、
調停委員から「少し前から午後の調停は2部制です」
と聞かされました。
午後を2コマに分けると、その日に2倍の期日を入れることが
できるので、期日を早く入れようという心遣い?
それだけ、家庭裁判所に事件がたくさん来ているのでしょうか。

依頼も増えるはずだと思いつつ、それが身近な人たちの間の
もめごとゆえに、やっぱり悲しかったりします。