今日もよいお天気でしたね。
近所にしだれ桜があり、ほかの桜より1週間ほど
見頃が遅いので、今週末が満開でした。
散歩帰りの小太郎も大満足。

さて、家主さんたちを悩ます、賃料滞納住人。
私たちのところへは、
だいたい10か月くらいたまってから、
ご相談にみえることが多いです。
通常、賃貸借契約書には、2か月程度の滞納が、
「解除事由」とされていますが、
賃貸借契約は、生活や事業の基盤であることから、
判例上は、特段の事情がない限り、
3か月程度の滞納がないと、賃貸借契約の
解除が認められません。
10か月も滞納していれば、賃貸借契約の解除は認められますが、
果たして、滞納賃料は支払ってもらえるでしょうか。
結論を申し上げますと、それは非常に困難です。
理由は、「払うお金がないから」。
残念ながら、開き直りの世界です。
しかし、ここでさらなる問題は、賃料を払わないにもかかわらず、
出て行かない人が非常に多いと言うこと。
強制的に荷物を放り出すこともできないので、
裁判→勝訴判決→強制執行、という手続を経なければなりません。
かなりの費用がかかります。
したがって、どうせ賃料を支払ってもらえないなら、
せめて、スムーズに出て行ってもらわなければなりません。
たとえば、ある時期に、
どうしてもその賃借人に出て行ってもらう必要がある場合は、
早急に契約解除の通知を行うとともに、滞納賃料の支払催告を
内容証明郵便等により行わなければなりません
(通知をしたという証拠が残るよう)。
そして、明渡交渉の過程では明渡時期をきっちりと決めること。
場合によっては、明け渡せば、賃料を相当額免除してあげるなどの、
措置を講じることもあります。
→このような特例措置(家主さんだけが一方的に妥協する)は、
あくまで、賃料を払わないし、明け渡しもしないような
住人に対する処置です。
賃料を支払うというのは、賃借人の義務ですが、
賃料の滞納が重なるとかなりの金額となり、
賃借人としても一括で支払うことができなくなり、
さらに滞納してしまう、という悪循環でもあります。
したがって、家主さんとしては、賃料の滞納が重ならないよう、
適宜、請求を行うことにより、その義務の履行を促しておくべきでしょう。
残念ながら、権利者側もただ、支払を待っているだけでは、
回収が難しい世の中になっているのかもしれません。