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2006年08月07日

契約書がないとき

口約束だけで契約書がないと、何も言えないのでしょうか。
決してそんなことはありません。
当事者の間では、「合意」(約束)が成立したのですから、この合意に基づいて、
請求等をすることができます。

ただ、口約束の相手方が、
「そんなこと約束していない」と言い出したとき、
契約書がないと、「約束が存在した」ことの証明が難しくなります。

この場合、メモは契約書に次ぐ証拠となり得ます。
(ただ、相手方のサインなどがありませんので、相手方から反論があり得ます)

また、その口約束のとき、まわりで聞いている人がいれば、
その人自身の記憶を証拠として、裁判所で述べてもらうこと(証人尋問)も
可能で、それを裁判所が「信用できる」と判断するかどうかが問題になります。
第三者でなくても、自分の記憶を証拠として述べることも、よくあります。

もっとも、契約書を作成していれば、このような迂遠な立証を避けることができます。
契約書を、「将来の紛争を避けるために作るもの」と位置づけると、
約束の段階で一手間かけるか、将来、紛争になったときの苦労を受け入れるか、
これを天秤にかけることになります。