クーリング・オフ
訪問販売で商品を購入したけれど、その後よく考えたら不要だったという
場合、クーリング・オフすることが考えられます。
特定商取引に関する法律では、訪問販売などで消費者が購入した場合、
一定期間内であれば無条件での解約を認めます。
これに対して、一般には事業者名で契約していると、
クーリング・オフが認められません。
ただし、自宅兼店舗で事業を営んでいる小規模の事業者の場合などは、
事業とは関係ないにもかかわらず、販売者側の指示で事業者名を
記入することも多かったのです。
このような場合でも、購入したものが事業とは無関係である場合には、
クーリング・オフが認められます。















