原稿から~訴訟への対応
【訴訟への対応】
今回は、何らかの理由で、訴訟を起こされ、被告となったときの対応について
考えてみたいと思います。
何の前触れもなく、突然、裁判が起こされるというのは比較的まれで、
それまでに、何らかの交渉が行われるのが一般的です。
しかし、交渉の決裂に際して、「○月○日を目処に訴訟を起こすから」等と
宣言されることはほとんどないので、
裁判が提起されたという知らせである「訴状」というものは、
突然送られてくることになります。
この「訴状」を受け取ったら、無視はできません。
何の対応もせず、裁判期日にも欠席したら、
訴状に書いてあることを認めたと捉えられ、
欠席のまま、敗訴の判決が下される可能性があるためです。
たとえ、訴状に記載された内容が不当であっても、
そう考える理由を説明しながら、
その請求が認められるべきではないことを主張しなければなりません。
具体的には、第1回口頭弁論期日までに、「答弁書」を提出します。
答弁書には、
訴状に記載された内容に対する認否(正しいか、まちがっているか)を
記載します。
その後は、双方の主張と立証を繰り返して、審理が進んでいくこととなります。
多くの訴訟では、弁護士に委任をしなくても、自ら進めていくことはできますが、
実際に裁判所で発言をしたり、裁判官からの質問に答えたり、
証拠に基づいて主張や反論をしたりするのは、なかなか厄介なことでもあります。
訴訟を弁護士に委任されるのであれば、
答弁書の作成段階から依頼するほうがよいので、
訴状が送られてきたら、なるべく早期に相談されるのがよいと思います。


















