今度は千葉で地震です。
日本のあちこちで、地震が頻発していますね。
我が家では、ペットボトルの水だけは常にストックしています。
地震のたびに、
いらないスニーカーを持ってきて、事務所に「おき靴」をしようと
思うのですが、すぐに忘れてしまいます。
さて、下請法の続きです。
(ちなみに、「おやじぎょうしゃ」と打つと、
まずは「親父」業者と出て、おかしいです)
親事業者は、下請事業者の利益を不当に害する行為を
してはなりません。
法は具体的に規定しており、
◇受領拒否の禁止
下請業者に責任がないにもかかわらず、注文した物品等の
受領を拒んではならない。
◇下請代金の減額の禁止
下請業者に責任がないにもかかわらず、あらかじめ定めた
下請代金を減額してはならない。
◇返品の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、受け取ったものを
返品してはならない。
◇買いたたきの禁止
類似品等の価格あるいは市価に比べて、著しく低い
下請代金を不当に定めてはならない。
◇購入・利用強制の禁止
指定の物品や役務を強制的に購入させてはならない。
◇不当な経済上の利益提供要請の禁止
下請事業者から不当に金銭・役務の提供をさせては
ならない。
◇不当な給付内容の変更・不当なやり直しの禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、費用を負担することなく、
不当に注文内容を変更しまたは受領後にやり直しをさせては
ならない。
◇割引困難な手形交付の禁止
下請事業者に一般の金融機関で割引を受けることが
困難な手形を渡してはならない。
◇原材料等の早期決済の禁止
下請事業者が給付するために必要な原材料等を、
親事業者が有償で支給している場合、
下請事業者に責任がないにもかかわらず、
この有償で支給した原材料等の対価を、下請代金の決済よりも
早期に相殺したり、支払わせたりしてはならない。
◇報復措置の禁止
下請法違反を公正取引委員会等に知らせたことを理由として、
その下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止等の
不利益な取扱いをしてはならない。
親事業者に禁止される項目は以上の通りです。
そして、下請法に違反する親事業者には、
公正取引委員会から勧告措置がなされるほか、
罰則も用意されています。
【罰則】
書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反したときは、
50万円以下の罰金
仮に、下請法違反の実態があったとしても、
下請事業者から指摘していくのは困難とも思われます。
下請法の適用対象になる取引分野ごとに問題点が異なりますが、
いずれの分野でも、
親事業者自身のコンプライアンス意識が試されることになるのでは
ないでしょうか。