よく、弁護士バッジについて質問を受けます。
「金色と銀色があるのですか?」という質問ですが、
弁護士のなったときは金ぴかなのが、
次第にメッキがはげて銀色になるんですね~。
私はバッジを「極力付けない派」なので、
まだまだ、輝きを失いつつある途上です。
(ちょっと切ない表現ですが)
なので、テレビドラマで、キャリアのある弁護士が金ぴかのバッジを
つけていると、いかにも不自然です。
初対面の弁護士間では、
バッジで相手の登録年数の見当をつけることもあります。
ちなみに、あのバッジは、造幣局で作っていて、日本弁護士連合会が
それぞれの弁護士に「貸与」していることになっています。
裏には、登録番号が刻印してあり、
万一なくしたときは、再交付のために、始末書+数万円が必要です。
再発行というのがわかるように「再」の刻印がされることになります。
なお、何十周年か記念に純金のバッジを作ったり、贈られたりする
人もいます。10万円くらいするらしいですが。
では、個人情報保護法の解説を少し短めに。
個人情報保護法に定めた事柄を遵守しなかった場合は、
何か制裁があるのでしょうか。
まず、法律には、主務大臣による監督が規定されています。
「勧告」「命令」「緊急命令」の3種類です。
そして、その「命令」がなされたにもかかわらず、
個人情報取扱事業者がこれに従わないときは、罰則として、
6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を
科せられるおそれがあります。
つまり、法律違反だけでは、直ちに罰則が科せられるわけでは
ありません。
しかし、個人情報保護法が求める安全管理措置を講じずに
漏洩事故を起こしてしまった場合、社会的制裁を受けることは
いうまでもありません。
「本人」に対して損害賠償責任を負う可能性が高いでしょうし、
社会的評価が大きく傷つくことになります。
「本人」に対する損害賠償額は、その情報の重要性に
より決定されます。
少なくとも1万円。情報の内容によっては、数万円から数十万円に
なることでしょう。
これに、漏洩した人数を掛け合わせることになります。
また、この情報が詐欺等の犯罪行為に利用された場合、
本人がこれにより被った損害も、事業者が負担すると言うこと
になれば・・・。
そういった事件は、現実に発生しています。
また、情報は目に見えません。いったん流出した情報を
完全にせき止めることは不可能と言われています。
したがって、損害賠償責任もいわば「無限」に広がっていく
可能性があるのです。
漏洩事故が発生した場合の事業者のダメージは甚大です。
したがって、個人情報保護法の施行をきっかけに、
是非とも、社内の個人情報の利用・管理状況について
確認していただきたいと思います。
次回は、個人情報取扱事業者に該当しない事業者の
みなさんにも、再度確認していただきたい事項をお話しして、
個人情報保護法の解説を終了したいと思います。