突然ですが、納豆のはなし。
私は納豆が全然ダメだったのですが、司法修習生のときに入っていた
寮のごはん(お米)が、あまりおいしくなかったのがきっかけで
納豆に手を出すことになり、それ以来、
納豆を単独で(ご飯の上にのせることなく)食べるのが、
割と好きです(納豆巻きとかは未だに無理)。
たぶん、新製品だと思うのですが、
ミツカンの「金のつぶ」シリーズの「梅風味黒酢だれ」は
納豆独特の臭みもなくてとても食べやすいのでちょっとはまっています。
納豆好きの人はものたりないかもしれませんが、
初心者にはグッド!(これ、今日も買っちゃいました)。
今日は、労働問題です。
会社に意見したら急に解雇された人がいまして
自分で裁判をおこしたいとの事です。
簡単で良いのでどういった手続きをしたら良いか
教えてもらえませんか。
というお問い合わせ。
まず、何を求めるか、です。
つまり、解雇の無効を争い、
従業員としての地位の回復を求めるのか、それとも、
そんな職場は辞めてもいい、ということで、
(おそらく)未払いになっている解雇予告手当を求めるのか。
客観的に合理的な理由のない解雇は、解雇権の濫用と解され無効です。
労働契約を継続しがたいような
やむを得ない事由のあるときに認められる解雇を普通解雇といい、
労働能力に問題があったり、勤務態度が不良といった事由に基づいて、
解雇する場合がこれにあたります。
もっとも、一応のこれらに該当する事由があったとしても、
すぐに解雇の理由となるわけではありません。
判例でも、「普通解雇事由がある場合においても、
使用者は常に解雇しうるものではなく、
当該具体的な事情のもとにおいて、
解雇に処することが著しく不合理であり、
社会通念上相当なものとして是認することができないときには、
当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効」とされています。
解雇事由に当たるかどうか、主観的でなく客観的に判断できるのか、
ということですね。
労働者としては、労働基準監督署等に相談するなどして、
会社側の適正な対応を求めるべきでしょう。
会社がこれに応じないときは、地方裁判所に
「地位保全の仮処分」を申請します。
労働者としての地位を仮に保全することができるもので、
2か月あまりで、結論がでることが多いようです。
手続的には、仮処分の申請書を地方裁判所に提出、
その後、裁判所が双方の言い分を聞く、
最終的に、「仮処分の決定」をする。
これにより、仮に地位が回復します。
会社側が争うときは、本訴で最終的な判断が出ますが、
その期間は、仮処分の手続よりも長期(1年弱)となります。
他方、解雇理由の存在自体はあえて争わず、
金銭的な解決を問題とするならば、
適正な解雇手続に則って解決することになります。
使用者は、労働者を解雇する場合は、
原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、
30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません
(解雇予告手当)。
少なくとも解雇しようとする日の30日前に解雇日を特定すべきです。
30日前の予告であっても、
解雇日が不確定な予告や条件付の解雇予告は、
適法な解雇予告とはいえません。
解雇予告されてから解雇に至るまでの間は
これまでどおりの雇用契約関係が継続され、
労働者は通常の労務を提供し、
使用者はその分の賃金を支払うこととなります
(解雇予告手当なしなら、30日間です)。 続きを読む