実印
「契約書に押してもらうのは実印でなければダメか?」
というご相談が変わらず多いです。
契約書には印章を押してもらいたいのですが、
それが実印であっても、認印であっても法的な効力には
差がありません。
実印は、登録されている印鑑のことで、
一般には大切に保管されています。
また、印鑑登録証明書は原則として本人が入手できるものです。
したがって、実印が印鑑登録証明書とセットになることで、
本人が合意の意思を持って押印したことが
強く推定されることになります。
しかし、これはあくまで、「証明力が高いか、低いか」という問題ですから、
認印でも契約書は作成可能です。
合意を証拠化することが必要な場面では、
署名+拇印あるいは署名のみであっても
書面化しておくべきだということになります。









