特許として保護されるものは、「発明」
でなければなりません。
特許法によれば、
発明とは、
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、
高度のもの
と定義されています。
ここに出てくる自然法則とは、
自然界の原理原則を指し、
人工的なルールはこれに含まれません。
また、自然法則自体は、発明ではないので、
その発見は発明ではありません。
(ある物質とある物質とを混ぜると、□□□が発生する、
というのは、発明ではなく、
それを利用するとこんないいことが起こる、
というのが発明です。)
次に、発明は、考え方(思想)であって、
物そのものではありません(「技術的思想」)。
さらに、それが「創作」といえるもの、
つまり、以前にはなかったものであることが必要です。
このような「発明」であっても、
特許がとれるためには、さらなる要件を満たす必要があります。
すなわち、
産業上の利用可能性があること
新規性があること
進歩性があること
が必要です。
産業上の利用可能性について、
最近は、ビジネスモデル特許など、
これまでの農業・工業的分野のほか、
金融業界等にも特許の利用が拡がりました。
新規性とは、
公知のものでないこと
進歩性とは、
出願当時、
その分野の技術者をもってしても、
容易に考えつくことのできないものであること
を指します。
このようなものだからこそ、
特許には、発明者に独占権を与えるという
強い権利性を有することになるのです。